解決済み
結婚による特別休暇 私の会社の就業規則には ・本人の結婚の場合5日。ただし、結婚休暇は、会社への婚姻届に記載された婚姻日を含め連続した日。 と記されています。もうすぐ結婚するのですが、籍は結婚式の1ヶ月以上前に入れる予定です。 そこで、会社の勤怠担当者に、 「婚姻日を含め連続した日」とは入籍日の事か結婚式の日の事か解らない」 と確認した所、「結婚式の日」でいいよと言われました。 結婚式翌日(日曜日)に新婚旅行に出発し、5泊7日のハワイを予定していたので、それについては ほっとしました。 しかし、もう一つ納得していないのは、「婚姻日を含め連続した日」という件です。 結婚式が休日に行われた場合、しかもそれが土曜日の場合は、土日月火水なので3日しか 特別休暇が与えられません。 式を行う日によって特別休暇を与えられる日数に個人差が有る不平等な規則が納得できません。 こういう就業規則は当たり前なのでしょうか。 これをどのように解釈して納得すればいいのでしょうか。
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会社が特別に与えている休暇なので まずそこを感謝しないといけませんね。 法律の規定はありませんので 取る人によっても日数の違いがあっても問題ありません。 といっても、そもそも >>・本人の結婚の場合5日。 >>ただし、結婚休暇は、会社への婚姻届に記載された婚姻日を含め連続した日。 と規定があり、あなたは前の文しか理解しようとしていません。 だから平等ではないのはおかしいと言っているのです。 普通は『ただし、…』以降の部分をきちんと理解し、 最大5日という意味で、籍を入れた日によっては、短くなるもんだな と考えるのが一般的だと思いますが…。 元から平等に与えられるものではないってただし書きがあるので 不平等うんぬんよりも、まずあなたの読解力の問題ですね。 「婚姻日を含め連続した日」とは入籍日の事か結婚式の日の事か解らない」 というのも、普通は婚姻日のことでしょう。 実際は結婚式を行わない夫婦もいるわけなので。 まぁ、会社としては結婚式でも婚姻日でも構わないという 寛容な姿勢なので、結婚式の方が準備などで忙しいので 結婚式でいいよというような返答の仕方をしたんだと思います。
なるほど:2
特別休暇は、労基法の保護の及ばない、各企業独自の内規ですから、此処で文句言っても、ダ~~メ 有給休暇をくっつけりゃいいでしょ・・・・・・・・・・・
なるほど:1
そもそも特別休暇に法的規定はありません。 ご結婚だろうが、ご不幸だろうが 付与0でも問題ありません。 付与自体に規定がきちんとあれば 全く問題ありません。 問題になるのは 特別休暇が無い、もしくは足りない場合に 通常の有給休暇を利用しようとして 却下される場合です。 通常の有給休暇に対し 会社側には時季変更権は認められていますが、 何でもかんでも時季変更ができるわけではないですから。 ご結婚に関しては 別に土曜日に結婚しなさいと言う 法律があるわけではないですから、 特別休暇の日数を考えて曜日を考えるのもよし、 不足分は通常の有給休暇を使用するのもよしなわけです。 連続してと明記していないと 忘れた頃に『あの時1日短かったから、明日使用します』と言い出す方、 いらっしゃるんですよ。 (大真面目な話。) だから、きちんと取得できる期間と日数を規定しているだけです。 法的には問題ありません。
なるほど:2
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