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育休からの復帰について相談です。 現在育休中で来年復帰予定です。 仕事は正社員で、朝9時から翌朝9時までの勤務の仕事…

育休からの復帰について相談です。 現在育休中で来年復帰予定です。 仕事は正社員で、朝9時から翌朝9時までの勤務の仕事です。 旦那も同じ勤務時間です。 子供のためにも夜は一緒にいてあげたいので、日勤を申しでて、拒否されたら正社員からバイトに代えてもらいたいと思っています。 そこで質問です。 育休明けに正社員で復帰しないことはいけないことでしょうか? 今から、育休明けはバイトに代えてくださいと話したら、育児休業給付金はもらえなくなりますか? よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    正社員で復帰しなくても、いけないことではありません。 今から、育休明けはバイトに代えてくださいと話しをしても、育休給付金がもらえなくなることはありません。 受給要件は、「育休終了後退職する予定がないこと。」「復帰の予定があること。」です。 この条件に該当して受給決定されたのであれば、途中で事情が変わることもありますし、もし退職することになっても、受給期間は短くなりますが、返金を求められることもありません。 バイトになった場合、もし週の所定労働時間が20時間未満の契約になると、その時点で雇用保険の加入は喪失します。 それが育休給付金受給中であれば、資格喪失日の前日(いわゆる喪失届の離職日にあたる日)の含まれる支給単位期間(一ヶ月)の全ての支給が出来ませんが、その一つ前の単位期間までは受給出来ます。

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