解決済み
正社員で復帰しなくても、いけないことではありません。 今から、育休明けはバイトに代えてくださいと話しをしても、育休給付金がもらえなくなることはありません。 受給要件は、「育休終了後退職する予定がないこと。」「復帰の予定があること。」です。 この条件に該当して受給決定されたのであれば、途中で事情が変わることもありますし、もし退職することになっても、受給期間は短くなりますが、返金を求められることもありません。 バイトになった場合、もし週の所定労働時間が20時間未満の契約になると、その時点で雇用保険の加入は喪失します。 それが育休給付金受給中であれば、資格喪失日の前日(いわゆる喪失届の離職日にあたる日)の含まれる支給単位期間(一ヶ月)の全ての支給が出来ませんが、その一つ前の単位期間までは受給出来ます。
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