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65歳定年制ってもうスタートしているのでしょうか?

65歳定年制ってもうスタートしているのでしょうか?タイトル通りなのですが、もうスタートしているのでしょうか? 就業規則上まだ60定年にしたままで、60歳になったら、はい、さようならではまずいのでしょうか?

補足

ありがとうございます。 と言う事は今年60になるものは段階的に伸びて行くので、65までは安泰と言う事でしょうか? また60を機に再雇用制度を実施していて、条件面の見直しや身分の見直しをしていたのも、無しと言う事でしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    65歳までの雇用を義務付ける法律自体は既に施行されていますが、 必ずしも定年の延長を義務付けているわけではなく、定年年齢を 変えずに改めて雇用を契約を締結する継続雇用制度を導入するか、 定年制度自体を廃止するか、この何れかの方策によって65歳まで 働けるようにすることを義務付けています。 また、一定期間の猶予がありますのでそれに併せて段階的に 雇用年齢を引き上げていくのであれば、それでも構いません。 定年制を変更していないならば、労働条件や業務内容は変更と なったとしても本人が希望した際に継続できる制度が無く、定年で 即退職となってしまうのであれば違法な状態といえます。 多くの会社は定年自体は変更せず、一旦定年をもって退職とし、 その上で、新たな労働条件で契約を結ぶ継続雇用制度を 採用しています。継続雇用は、わかりやすく言うと、正社員から 契約社員に変更をするようなイメージです。 1年契約で更新をしていって、最終的に法律上の義務のある 年齢(最終的には65才まで)まで働ける制度になっていれば 問題ありません。 通常は、この際に業務内容や勤務日数、労働時間を変更する ことで、賃金も見直すという措置をとっているかと思います。

  • ① スタートしていません。 ② まずいです。定年は60歳でOKですが、従業員が希望する場合は65歳まで再雇用しなければなりません。もちろん就業規則に規定する必要があります。

  • 今年から段階的に伸びますので今は61歳です。 >就業規則上まだ60定年にしたままで 就業規則そのものが不当ということになりますので、従業員が監督署へ訴えれば不当解雇という事になる可能性があります。 補足について:あぁすみません。定年延長に限らず、再雇用でかまいません。 つまり、定年を延長するか、定年を廃止するか、再雇用するかということです。 再雇用なら契約社員でも、パートでも構いません。身分保障ができたわけじゃありません。

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