国家資格は基本的に、資格試験に合格し免許を得た者は、法に更新試験や更新講習を継続の必須自要件としていない限り、返納命令や業務停止の命を受けて居ない限り、終身有効です。 又、その許可される業務範囲は受験した資格試験に対応し、当初交付された免許で認可された作業資格が独占的に保証されます。 何を説明しているかと云うと、貴方の資格免許は取り消しや停止の命令を受けて居ない限り、無効に成っていませんし、後日名称は変更されたり資格的に分割併合されても何ら影響を受けないという事です。単に免許証自身が手元に見当たらないだけです。 所定の再発行の手続きをすれば、交付される免許は新たな名称に変わったとしても、貴方が当初獲得した資格範囲は拡大認可される事は有っても、制限は有りません。 貴方が、当初免許の発給を受けた総務省の地方総合通信局に問い合わせてください。 時間はかかっても探してくれますし、再免許の手続きの方法も教えてくれます。 勿論、姓名、住所、本籍地が変更に成っている場合は、所定の手続きを同時に行う必要があります。(案外簡単ですよ) 先ずは、貴方が動く事です。 参考にどうぞ。免許の変遷と、対応窓口の詳細です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E7%84%A1%E7%B7%9A%E6%8A%80%E5%A3%AB http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8F%E5%90%88%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%B1%80
1988年に名称が変っています。 多重無線設備 は 第一級陸上特殊無線技士 になりますから第一級陸上特殊無線技士で 再免許申請すればよいです。
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