解決済み
産業廃棄物の運搬について質問させて頂きます。 例えば、排出場所(1次元請けの場所)から出た廃棄物が都合により現場に保管できなく、二次請けが自社で運搬して自社の土場に保管。収集運搬処分の以来を受けた私の会社がそこから運搬するケースですが、、、 あくまでも契約上の排出場所に1次元請の場所からの収集運搬処分になっています。書面上では排出場所は1次元請けの場所が排出場所になりますが、実際に2次元請けの土場から運搬するケースですが、 大丈夫なのでしょうか? 積み替え保管等教えて頂きたいです 宜しくお願いします
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結論を言うと大丈夫じゃないです。 今回は下請け(A社)がA社土場まで運んで、処分会社(B社)がA社土場から処分場まで運ぶということですが、正しい契約&マニフェストの形としては元請けから産廃収集運搬の委託を受けたA社が積替え保管施設に登録した自社の土場まで運搬し、B社は積替え保管施設から処分場までの運搬の委託を受けるというものです。 ということなので、A社が自社の土場を積替え保管施設とする産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していなかったら無許可営業となるし、あなたのB社も土場から運んだものを排出現場から運んだと契約したりマニフェストをきると虚偽報告ということで罰則の対象になります。 上記の点を元請けなり下請けなりに指摘しましょう。 言いにくかったら所管の都道府県の廃棄物部局に相談してくださいね。
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