解決済み
育児短時間勤務について質問です。 育児短時間勤務の勤務時間とは、1日何時間(週何時間)まで認められるのでしょうか?厚生労働省のホームページでは、 「 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。(則第 34 条第1項)」 とありますが、インターネットで「育児短時間勤務」と検索したところ、「週19時間35分」等の制度をとっている企業・団体がいくつも見つかりました。 この「週19時間35分」等の勤務時間は、法令や指針等、何か根拠があって採られている勤務形態なのでしょうか? 具体的なソースなど、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいと思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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こんにちわ。。 >育児短時間勤務の勤務時間とは、1日何時間(週何時間)まで認められるのでしょうか? 「1週間」について定めたものはありませんが、「1日」については原則6時間(7時間45分の事業所では5時間45分)となっています。 >「週19時間35分」等の勤務時間は、法令や指針等、何か根拠があって採られている勤務形態なのでしょうか? 根拠条文は、「国家公務員の育児休業等に関する法律 第12条」です。公務員においては、育児休業法は独自の「国家公務員の育児休業等に関する法律」、「地方公務員の育児休業等に関する法律」が適用されることとなります。 公務員独自の制度ですが、育児休業法の「短時間勤務制度」でも活用できるところがあるので、これを他の団体でも適用していると考えられます。 「国家公務員の育児休業等に関する法律」 http://www.houko.com/00/01/H03/109.HTM 「Q&AのQ2」 http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikujitanjikanseido.html
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