解決済み
有給休暇について。。近所のスーパーへ、朝7時から10時まで3時間アルバイトに行ってます。休日は月9日の契約です。 この場合、有給休暇は貰えないでしょうか?
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パートタイム労働者でも一定の要件を満たせば、有給休暇を与えなければならないことになっています。 あなたの場合は6ヶ月以上継続して勤務していれば8割以上出勤と言う条件の下、10日の有給休暇が発生するものと思われます。 「パートタイム労働者など、所定労働時間の少ない労働者についても、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば、労働基準法の規定により労働日数に応じて年次有給休暇が与えられます(労働基準法第39条、同施行規則第24条の3)」 「 1日の労働時間が短い場合も、週所定労働日数が1日以上か1年間の所定労働日数が48日以上であり、雇入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤という要件を満たせば、労働日数に応じて年次有給休暇が発生します」 「パートタイム労働者でも、週所定労働日数が5日以上か1年間の所定労働日数が217日以上の場合は、一般の労働者と同じ日数(雇い入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤で10日)の年次有給休暇が与えられます」 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-2.html
もらえるはずないですよね。。。
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