解決済み
今日からまいどおおきに食堂でアルバイトをさせて貰ってるのですが、今日は14時間労働をしました。 明日からも同じ時間働く予定で、だいたい週に2日か1日の休みしかありません。 そこで本題なのですが、店長に割増賃金は出るのかと聞いたら、深夜割増は出るが、1日8時間越えの割増賃金は出ないと社内規定で決まっている返答されました。 両方とも貰えるものだと思っていたので納得がいきません。 実際そういうものなのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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こんにちわ。。 >店長に割増賃金は・・・深夜割増は出るが、1日8時間越えの割増賃金は出ないと社内規定で決まっている・・。 店側としては、質問者さんが「店長」という事をもって一律に『管理監督者』とみなしていると考えられます。『管理監督者』とは、「労働基準法41条」で定めているものですが、「労働時間」「休日」「休憩」については適用しないということです。例えば、8時間超えて労働しても時間外割増が付かない(労働基準法32条)。1週1日の休日を与えなくてもよい(労働基準法35条)。実労働時間が6時間を超えても45分以上の休憩を与えなくてもよい(労働基準法34条)。という扱いができます。 しかし、「深夜割増」「年次有給休暇」については、『管理監督者』であっても適用されますので店側としては、この事を社内規定に定めていると予想されます。 >実際そういうものなのでしょうか? 以前、マクドナルドなど多店舗展開する飲食店で問題になった『名ばかり管理職』の問題です。文面からでは、『名ばかり管理職』かは分かりませんが、一応基準としては、 ■労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えてでも業務活動しないといけないぐらいの重要な職務内容をこなしていない。 ■「店長」「リーダー」といった肩書があっても、従業員を採用するにあたっての権限、勤務割表の作成又は所定労働時間外の命令などを行う責任と権限をもっていない。 ■労働時間等について厳格な管理をされている。→例えば、タイムカード打刻の徹底管理をさせられているなど。 ■賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていない。→遅刻・早退により減給される。時給換算すれば、パート・アルバイト等の賃金額に満たない場合など。 すべてではありませんが大きくいって以上のような事が該当するようでしたら、『名ばかり管理職』の可能性も考えられますので、このような場合には最寄りの労働基準監督署の方に問い合わせすることをお勧めします。。
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