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マンション管理士過去問についての疑問。下記の設問について、管理組合法人の理事は、共用部分を管理所有できるの?できないの?

マンション管理士過去問についての疑問。下記の設問について、管理組合法人の理事は、共用部分を管理所有できるの?できないの?設問(H17年問10) 管理組合法人の理事に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。 選択肢 理事は、規定で定めれば、共用部分を所有することができる。 解説 誤り。管理者は、規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有(管理所有)することができる(区分所有法27条1項(第4節)。しかし、第4節(管理者)の規定は管理組合法人には適用されないことから(区分所有法47条11項)、理事は規約で定めても、共用部分を所有することはできない。 設問(H24年問7) 管理組合、団地管理組合(区分所有法65条に規定する団地建物所有者の団体をいう。)及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。 選択肢 規約に別段の定めがあるときは、管理組合及び団地管理組合の管理者は、共用部分を管理所有することができるが、管理組合法人の理事は、共用部分を管理所有することができない。 解説 誤り。管理組合法人の成立により、共用部分を保存したり、また集会の決議を実行したり、並びに規約で定めた行為を実行するという管理者の職務は、当該法人の機関である理事に引き継がれることになる(区分所有法49条3項)。したがって、管理組合法人の理事は、共用部分を管理所有することができる。 上記より質問です。 ①管理組合法人の理事は、共用部分を管理所有できるのか?できないのか?(規約で定めれば) ついでに ②管理組合法人は、共用部分を管理所有できるのか?できないのか? 以上よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    選択肢が○の場合、その選択肢の文言は全てが正しいのですが、選択肢が×という場合は、必ずしも全てが間違っているというわけではなく、一部が間違っているだけでも×になるということもよくあります。ですから、×の場合はどこが間違いなのかをよく見極める必要があります。 そこで、H24の問7についてですが、この解説は全くのデタラメです。この選択肢の間違っている部分は、「…団地管理組合の管理者は、共用部分を管理所有することができる…」の部分です。それ以外の部分は正しいのです。 私が解説すると以下のようになります。 区分所有法第27条第1項により、管理者は、規約に別段の定めがあるときは、共用部分を管理所有することができるが、同法第66条の団地管理組合に関する規定では同法第27条は準用されていない。したがって、「団地管理組合の管理者は、共用部分を管理所有することができる」の部分が誤り。なお、同法第47条第11項の規定により、「管理者」(第25条~第29条)の規定は、管理組合法人には適用されないので、管理組合法人の理事は共用部分の管理所有をすることはできない。 前置きが長くなりましたが、以上により、ご質問①も②も「できない」です。管理組合法人が管理所有をできないのですから、その代表者である理事も管理所有できないのは当然です。

  • 質問の回答です。 ①理事は管理所有出来ません。 ②法人は管理所有できません。 根拠は上問の解説に有る、区分所有法第47条11項です。 下問の解説は間違っています。 正しくは、 「団地管理組合の管理者は、共用部分を管理所有することができる」が×です。 根拠は区分所有法第66条で、団地管理組合には20条(管理所有者の権限)、 27条(管理者所有)の準用は有りません。

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