解決済み
社会保険の免除について質問です。 育休から1年後に復職したのですが、子供が病気がちで休みばかりで会社に迷惑をかけるので上司に相談したところ、育休をもう一度延長しても良いと言われました。 そこで質問ですが、復職後同じ子供の為に育休を再取得した場合、社会保険の免除は適用されますか?
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2回めの休業が「育児休業等」と認められるかどうかによって変わるため、年金事務所に確認してみてください。 子が3歳に達するまでの育児休業期間「等」について、社会保険料(厚生年金料・健康保険料)の免除が適用され、これには特に回数の制限は設けられていません。 しかし、「満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)」と認められるかどうかは、基本的に年金事務所が判断することになりますので、そこが一番のネックになると思います。 相談してみて認められ、再度育児休業を取得する場合には、事業主が「育児休業等取得者申出書」を出すことで社会保険料が免除されます。
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