解決済み
関東圏で司法書士事務所を開業して15年近くの方で簡裁訴訟代理権を取得していない方を見つけました。 簡裁訴訟業務をやらないにしても、代理権自体を取得していないことには何か訳があるでしょうか? いろいろな司法書士事務所を検索していると、何十年のベテランの司法書士でもほとんどが簡裁訴訟代理権を取得しているように思えます。(業務としてやるかやらないかに関わらず) 登記業務のみで食べていけているということでしょうか? 司法書士の本来的な業務である登記業務のみで食べていけているということは、逆にうまくいっている(営業がうまく、コネがあり、所長自体が司法書士としての才能がある、あるいは客を惹きつける人間的魅力があるなどなど)事務所なのでしょうか?
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ほとんどが法務局あがりの特認司法書士です 特認組は登記関係はめっぽう強いですが、司法書士試験の勉強をしていないので簡裁訴訟に必要な民法や民事訴訟法に弱いです だから代理権取得の試験になかなか合格できない人が多いのです さらに特認組は年金をもらっている人も多いので、苦労して簡裁代理権を取得する必要もないのです 簡裁代理権をもっている人でも登記だけで食べている司法書士は珍しくありませんよ 簡裁訴訟より登記業務のほうがはるかにお金になりますから
特認とか関係ないですよ。 そもそも平成15年から簡裁代理権が司法書士に認められるようになったんで、それ以前の先生方は登記業務メインでやってきてるわけです。 登記業務が忙しいのにわざわざ簡裁を取る必要もないし、要は面倒くさいんですよ。 あとベテラン司法書士が特別研修で新人に混ざってやりたくないとか、合格して時間経ちすぎたから認定考査受かる自信ないとか、そんな単純な理由ですね。 まあ、特別研修って一ヶ月以上拘束されるんで(土日平日関係なく)その間に仕事ができなくて得意先が離れていってしまうってのが一番大きいかもしれませんね。
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