解決済み
質問します。 70代の人が仕事中、尻餅をついて病院に受診しました。検査後、他の症状も見つかり外来で今も受診しています。本来ですと労災として5号用紙を提出しますが、あえて保険で支払いをしておいて〈今は保険で支払い中〉後から7号にて労基に還付請求する事は可能ですか?〈今受診している病院は労災指定病院です〉 今受診しているものは労災として因果関係があるのかないのか微妙で、一度労災にしてしまってほとんど認定されず、だいぶたってから支払いをしなければいけないのは嫌なのです。それでしたら先に保険で支払いをすませて、労基に還付の請求をすれば認められた分だけ戻ってくるのではないかと考えてますが、やり方として問題でしょうか?会社としては困るでしょうか?
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1.とりあえず健康保険で受診しておいて、後刻労災の手続きをすることは止めましょう。労災指定病院であれば、カルテに真実を書くでしょう。負傷した場所、時刻から、業務中でることが明白です。 .もしそれを医師から健康保険へ提出したら、健保から必ず照会が来ます。健保は赤字基調ですから、労災の疑いのあるものを容易に支払いしません。 2.また、一般的には健保よりも労災の方が医師の実入りが多いと言われています。医師が健保にしたがる理由は少ないでしょう。強いて言えば健保は診療のつど3割を窓口で受け取れるが、労災は窓口で入金は無い、の違いです。それを医師が思うなら労災指定を受けません。 3.「仕事中、尻餅をついて」発症したのが真実であれば、明白に労災です。誰が「労災として因果関係があるのかないのか微妙」だと言うのですか。本人がやや高齢である為、足を滑らす過失があったのでも業務中に変わりありません。過失が無ければ、労災事故のうち8割以上は無くなるだろうと言われています。 「他の症状」については、素人が判断すべきことではありません。労災保険の5号により手続きをし、その上のことです。被害者を萎縮させるようなことを、会社はすべきではありません。積極的に労災保険給付を受けられるよう援助すべしと、労働基準監督署は事業主に要請しています。 .「だいぶたってから支払いをしなければいけないのは嫌」などという子供のようなことを言うべきではありません。そうなったら「不支給に対して審査請求」するくらいのことを考えて下さい。労働者を大切にすることが、ひいては企業の評価を高めます。良い人財を得る原因になります。不幸せなときに親切にしてくれる会社は感謝されます。 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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