教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

精神保健指定医の症例レポートに関する質問です。 認知症の症例で、市町村長同意で医療保護で入院。入院期間中、親族を見…

精神保健指定医の症例レポートに関する質問です。 認知症の症例で、市町村長同意で医療保護で入院。入院期間中、親族を見つけようとしましたが見つからず、そのまま退院。 ケースレポートとして使えるでしょうか?

補足

要するに市町村長同意の医療保護入院で入院し、そのまま退院となってしまったというケースです。 指定医のレポートは1項入院しか受け付けていないので、これでひっかかってしまって不安になってます。 オーベンもちょっと困り顔・・・。

続きを読む

1,812閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    最近、合格した先生が『精神保健医レポート作成マニュアル』という電子書籍でこの問題を取り扱ってます。 その先生は問題なかったようです。 ネタバレになるかもしれませんが、その先生の勝因は精神保健福祉法(というでしだっけ?)の20条・21条をしっかり解釈したということにつきます。 『 第二十条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。 とあり、この条文のみでは市町村長は保護者たりえないが、 第二十一条 前条第二項各号の保護者がいないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ)、居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。 とあり、明確に市町村長が保護者たりえることを規定している。』 だから、これは1項入院になるんだ、というロジックです。 もっともその先生もそこでも書いてますが、血縁を礎にする保護者の選定という問題を裏技的に処理しているので、レポートとしての記載や実際の適用は相当注意を払わないといけないと注意を喚起しています。 私は、精神科医でもなんでもありませんが、そこで主張されている『書面主義』という考え方は納得のいくものだし、社会人の一般常識として知っていていいものだと思います。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

医療(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる