解決済み
本来は、労働基準法違反なのですが。 裁判所は、医者の当直については 「半分寝ているようなものなので、当直時間は仕事時間としてカウントしない。睡眠時間として計算するべし。時間外の医者の仕事はボランティアであって、勤務ではない」 という、とんでもない判決を出しています。 当直で、寝ずに救急の仕事をしていても。夜通し手術をしていても。それは、頭は寝ている状態で、体だけ動いている、という事に、裁判所的には、なっているらしいです。 笑ってしまうほど、あまりにも、アホらしい判決なのですが。何故、こんな無茶苦茶な判決が出たかというと。 警察官や消防隊の「夜勤」のように、医師の当直も「夜勤」として労働時間としてカウントすると。 ほとんどの医者が労働基準法違反になってしまう。 裁判所が違法と判断すると、全ての病院に、労働環境是正義務が発生します。 しかし、医師が当直出来ない。夜間呼び出しに応じられない→即、医療崩壊。 という現実があるので、裁判所としては違法判決が出来ない事情があるんです。だから、40時間連続勤務のうち、恐らく15時間は、眠りながら体を動かして仕事している、10時間はボランティア、実質15時間勤務。という裁判所の判断になるかと思います。 ただ、これは、どう考えても、無茶苦茶なのは、現場の医師も、裁判所も十分熟知しています。 なので「今、医師の過重労働を違法、憲法違反とすると、医療崩壊が起こり、公共の利益に反するので。医師の人権を認めるわけにはいかない。しかし、これはあくまでも一時しのぎ。医師に過重労働を耐えて貰っている間に、行政がなんとかしなければならない」 というのが、今の流れです。 だから、労働基準法違反に出来ない事情を知りつつ、俺らが命削って前線を支えている間に、なんとかしてくれ。じゃないと、医療が崩壊するしかない。 と我慢して耐えながら、支援を待っているのが今の勤務医です。
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