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医師国保の第二種組合員で保険料を事業主が折半してくれるケースはありますか?

医師国保の第二種組合員で保険料を事業主が折半してくれるケースはありますか?医療法人化しているクリニックにに事務職で勤務しています。 このたび常勤になる為医師国保と厚生年金に加入することになったのですが 私の収入から計算すると市町村国保の方が保険料が安くなります。 医師国保関係のサイトを見たら、事業主が保険料を負担する義務はないとのことで 正直協会けんぽに加入した方がこちらのメリットはかなり大きいです。 事業主(院長)としては医師国保の方が院長自身の保険料も安く、折半する必要もないので 適用除外申請をして医師国保に加入するのだと思いますが 同じような条件で勤務されている方で、折半してもらっている または、何かしらのメリットが医師国保にあれば教えて下さると幸いです。

補足

法人で常勤の為、社保(協会けんぽなど)か医師国保に入る以外の選択肢はないんです。 市町村国保に残るには常勤を断って常勤の3/4以下の勤務時間で働くしかなく・・・ 折半をこちらからはやはり言いづらいですし、印象も良くないですよね。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    市町村国保の方が保険料が安くなります。 のであれば、そちらに加入したほうがいいと思います。 医師国保に加入すると、勤務先での受診はできなくなります。 近所に何件も同科があれば問題ないのかもしれませんが、ない場合はそのデメリットは大きいと思います。 折半してくれるケースはなくはないと思いますが、これについては院長の厚意によるものなので、質問者様がいってどうかなる問題ではありません。 逆にそこに口出しした場合、質問者様の印象がかなり悪くなる可能性もあります。 メリットはその市町村国保によります。 その市町村国保の内容とくわしく照らし合わせる必要があると思います。(各種手当ての範囲について) 補足を拝見して もしあなたが経営者だったらと考えればおのずと答えは出てくると思います。 なるべく経費を抑えたいですよね。 それなのに、そもそも折半する義務がなく、そうするか決めるのは経営者なのに従業員が半分出してくれといわれたらどう思うでしょうか? 厚生年金ですから、すでにそれは半分負担してますよね。 院長も従業員を選べるし、あなたも勤務先を選べます。 あなたは常勤かそれ以外かも選べるのですよね。 まずは院長が負担してでもいてほしいと思われるくらいの職員になるのが先だと思います。 上から目線での意見で大変申し訳ありませんが、私も小規模の会社を経営しているのでついつい意見してしまいました。 経営者と従業員、それぞれの立場を両方理解するのは大変なことだと思いますが、経営者は全部の経営状況を把握しなくていけないので、従業員個々の経済状況の希望について解決してあげるのは難しいです。 ほかの従業員もいるでしょうし、それを差し置いて自分の状況だけで主張するなんて、印象は「良くない」ではなく「悪い」ですね。

    知恵袋ユーザーさん

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