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皆様に質問です。 以前、あるタクシー会社に勤めていた時の話です。 求人誌には「二種免許取得費用は当社が負担し…

皆様に質問です。 以前、あるタクシー会社に勤めていた時の話です。 求人誌には「二種免許取得費用は当社が負担します」と書いてあったので、安心して入社しました。 それなのにいきなり契約書兼金銭の貸付書みたいなのにサインをさせられ、そこには「2年間継続して勤務したら全額免除」と書いてあり、私自身も家族もおり、幼子2人を養わないといけない立場なので、2年間継続して働くつもりでした。 ただ入ってみたら事務の人から 「お前はバカだから、私がお前ら夫婦を管理してやる」と言われたり、インフルエンザにかかった際「お前の不注意でかかった、どうせズル休みだろ?」と言われたり、また別の日には会社の所長に、正式に休みをいただいたのにもかかわらず、会社のみんなに「あいつは寝坊して休んだんだ、だからズル休みをしている」などと言われ続けていました。 極め付けはインフルエンザにかかって三日目に所長から「事務の人が出ろってうるさいから、出勤してくれ」と言われ、会社に行くのが苦痛になり、なおかつ会社に戻れなくされ、止むを得ず退職の形を取らざるを得ませんでした。 それから数ヶ月後に二種免許取得費用を支払えと言った電話がしつこく入ったので、一度は了承したものの後々考えるとこれは払わないといけないのですか? 今になっては裁判を起こすなどと言ってきてます。 誰か詳しい方教えて頂けないでしょうか? ここに書くのは恥ずかしいのですが今は、夫婦で収入もありません。 私も妻も働く目処はたっています。 長々とすみませんでした。大変困っているもので… ちなみにまだ支払いは一回もしてません。 そして事務の方から罵声を浴びせられる様な事もしていません。

補足

補足なのですが、一度弁護士に相談してみたら、憲法22条等に違反しているのは明確なのですが金額が低いと言われました。 ちなみに206640円なんですがこれは低い金額ではないと思いませんか? 勤務時間も8時間超えてますし、休憩時間も設けられていません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    入社時に書かれた契約書が、賠償予定であったのか、借用書であったのかが、争点になります。 2年継続勤務全額免除の紙は、別紙で、借用書となってる紙に署名押印は、立派な借用書です。 第16条 【賠償予定の禁止】 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 と言う法律がありますから、賠償予定であれば無効ですが、うっかり借用書に署名であれば、返金を要求されても仕方がないです。 どちらなのか、思い出してください。 憲法 第22条は、居住、移転の自由、職業選択の自由、外国移住、国籍離脱の自由について規定する。と言う条文で、このご質問の趣旨とは、やや異なると思います。 労働審判にご相談ください。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/ と、回答しましたが、 michiyo_kanae_mama さん と、仰る方が、労働問題の権威ですから、回答をリクエスト為されば、適切なアドバイスを戴けると思います。

  • 求人広告は、ハローワークの求人票でも、申込みの誘引といって広告のようなものとされていますから、それを理由争うのは難しいです。 あなたの場合、2種免許の取得費用の免責期間が2年とした貸付ですから、判例(コンドル馬込交通事件)を参考にすると、2年以内で辞めたのであれば、返還義務があるとされるでしょうね。 この判例では、免責期間が2年であり、返還額も20万円に満たない額(19万9500円)であるので、自由意思を不当に拘束し労働関係の継続を強要するものと言えず、あらかじめ違約金額を定めることを禁止した労働基準法16条に反しないとしています。 あなたの場合、辞める原因が、事務職員の度重なる暴言であり、そのことを所長も認識しながら放置していますから、職場環境配慮義務違反として損害賠償請求をすることができる余地があります。その他、休憩時間が無いとのことですから、休憩したとして賃金が支払われていない、残業代が支払われていないなど未払い賃金があればそれを請求することができます。 質問文を読む限りでは、2年免責の貸付であること、請求額から、2種免許の取得費用を返還しなければならないでしょうね。ただし、上記のように損害賠償や未払い賃金を請求できるのであれば、免許取得費用とそれらを相殺するよう交渉してみてはいかがでしょうか? 裁判をしても、請求費用が20万円強ですし、あなたが反訴し損害賠償や未払い賃金の支払いを命じられる可能性があるのであれば、バカでない限りさっさと手打ちすると思いますよ。 なお、憲法は、国家と国民の間に適用されるものですから、会社と労働者といった私人間には適用されませんので、憲法22条違反にはなりません。

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    なるほど:2

  • インフルエンザで休めないという話はさておき、二種免許の取得費用を会社が貸し付けるというやりかたは、多くのタクシー会社で採用しています。ウチの会社でもそうです。 なかには、貸し付けるだけで月賦で会社に返さなきゃいけない会社もありますし、質問者さんの会社のように2~3年後にチャラという会社もあります。採用にあたって、免許費用を貸し付けるという行為が違法かどうか(労働基準法でいう前借金や賠償予定の禁止)は、明解な判断があるわけでもなくややグレーな状態です。免許取得費用の実費相当分だけを返しなさいというなら、概ね適法という判例が多いですけどね。教習費20万6千円なら概ね相場といえるでしょう。 さて、会社から免許費用の支払いを求められたとき・・・あとは、争うとしたら、「事務員からバカだといわれた」「インフルエンザをずる休みと言われた」「休暇を寝坊と言われた」「インフルエンザか完治していないのに出勤を強要された」等々、パワーハラスメントやモラルハラスメントが原因で、不本意ながら退職を余儀なくされたと主張することです。 会社からしてみれば、たかが20万のために裁判で訴えることはないと思いますが、万一に備えてインフルエンザで医者にかかった証拠(レシートや投薬袋)、○月○日に何を言われたかの記録は残しておいた方がいいでしょう。

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  • 既出ですが、過去に判例があります。 養成費用の返還を求める雇用契約そのものが無効、だとかなんとか、です。 詳しくはググってみてください。 ですがねえ。 この手の質問を見る度に思うのですが、分別の付くいい大人が自分で契約書にサインなり捺印なりしたんでしょう? それがどういう意味があるのか、分からないわけはないですよね? ウチの会社でも、一括で支払えないから分割にして払っている人もいます。 養成費用20万、は、ごく普通です。 逆に裁判を起こせば勝てるかもしれませんけどね。

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