法務局の手続きの前にまず会社で手続きをする必要があります。 定款で定義された役員人事の取扱機関(取締役会とか)に辞任願いを提出して、 その機関が受理した後に人事承認権を持つ機関(株主総会)で承認をして、 それぞれの議事録を作成します。 その議事録を添付して法務局へ変更登記申請を行ないます。 私は社の登記手続きを全部自分でやっていますが何とかなるもんです。 書類のテンプレや記入例が法務局のサイトにありますので活用できます。 商業・法人登記申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html ちなみに無給の役員なら、別に役員のままでも他に働きに出ることは差し支えありません。 追記: 新会社法が施行されたことにより、有限会社は「特殊な株式会社」となりました。 ご質問のケースでは「株主総会」一発の辞任決議でよろしいかと思います。 旧来通り「社員総会」とすると法務局でイヤミを言われます。
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