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健康保険被保険者証の返却に伴い・・・

健康保険被保険者証の返却に伴い・・・今月20日で現在勤めている会社(勤続10年)を辞めます。 次の就職先は決まっているのですが、入社日は来月2日です。 現在の会社を退職する際に「健康保険被保険者証」を返却すると思うのですが、 次の会社に入社するまでの12日間(3月21日~4月1日)に怪我や風邪で医者に行った場合、 保険証無しの金額で支払う事になるのでしょうか? 子供がいますので、いつ何が起きるか分からないので・・・ 次の就職先にきちんと入るまでの間、何か特別措置みたいな制度は無いのでしょうか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    退職後直ちに国民健康保険に加入するか任意継続を行なうかしましょう。 国民健康保険はお住まいの市区町村の健康保険課にお問い合わせください。 任意継続=今まで労使折半だった保険料を全額個人負担で退職後も健康保険加入を継続する制度。 社会保険庁:被保険者(被保険者の資格/任意継続被保険者) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm 社会保険庁:健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm 申請書 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/youshiki/010.pdf

  • 通常でしたら、会社より社会保険の資格喪失証明書というのをもらって、 それを市役所・区役所等の国民健康保険課などに持っていき、 社会保険の健康保険→国民健康保険へと切り替えになります。 再度就職して、そこの会社で社会保険へと加入することとなりますので、 その際は国民健康保険証を市役所等へ返却する…といった形になります。 社会保険の任意継続という制度もあって、引き続き社会保険へと加入という 手段もありますが、今現在支払っている社会保険・厚生年金保険料の倍額 の金額がかかってしまう(会社で折半しているのを、全額自己負担する)ので、 国民健康保険への加入のほうがいいかも知れませんね。

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  • >次の就職先にきちんと入るまでの間、何か特別措置みたいな制度は無いのでしょうか? 二つの方法が考えられます。まず一つは現在の健康保険を「任意継続」する方法です。「任意継続被保険者制度」といい、保険料は現在の2倍になりますが(1ヶ月間だけです)継続することができます。現在の勤務先の担当部署に申し出てください。離職後20日以内に手続きをする必要があります。勿論お子様を「被扶養者」とすることができます。もう一つの方法は「国民健康保険」への加入です。所管は住所地を管轄する「市区役所(国民健康保険担当)」。離職したことを証明する書類(離職票や退職証明書)を担当窓口に提示してください。いずれも離職日の翌日から被保険者となりますので、間を空けることにはなりません。

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  • 健康保険組合を抜けたら翌日に国民健康保険に加入するのが決まりです。 (12日間と短い間ですが) 国民健康保険に加入しないのなら全額個人負担になるでしょう。 もし病気になって病院にいったら一旦は全額を払うか、いま手続き中でとか言って すぐに役所で「手続きしようしようと思いながらなかなかこれなくて・・・」とか言い訳 (まあ最長12日間なので言い訳も通るかな)して退職日まで 遡って国民健康保険に加入すれば病院で支払った分が戻ってくる手続きもできます。

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