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高圧ガス保安法 ボンベ充てん場=容器置場?? ”火気”に防爆でない照明、スポットクーラーは含まれるのか?

高圧ガス保安法 ボンベ充てん場=容器置場?? ”火気”に防爆でない照明、スポットクーラーは含まれるのか?現場より 充てん場の照明を防爆でない普通の蛍光灯に変えたい。 充てん場にスポットクーラーを設置したい との要望が出ています。 【質問1】 酸素、窒素、アルゴン、炭酸をCEからボンベに充てんしている充てん場は 充てん場全体を酸素の容器置場として考える必要があるのか? 過去の申請では、充てん所全体が容器置場として保安距離がとられています。 充てん所のどこにどのガスを置くかは明示されていません。 つまり、充てん場のどこも酸素ボンベを置く可能性がある=充てん場全体が酸素の容器置場? 【質問2】 一般則第6条2項第8号二 容器置場(不活性ガス及び空気のものを除く)の周囲2m以内においては火気の使用を禁じ かつ発火性または引火性のものを置かないこと。 とありますが 火気に防爆でない照明、スポットクーラーは含まれるのか? 最終的には所轄官庁の判断になりますが 現場の要請に応えることは可能でしょうか? 高い位置の照明ならOK?

補足

島状のプラットフォームがあり、充てんスペースと、容器置場スペースに分かれています。 過去の申請では、充てんスペースを含んだプラットフォームの外面から容器置場として保安距離がとられています。 容器置場スペースは酸素、窒素…等に区分されて置かれていますが、申請図面は”容器置場”とされているだけでガス種ごとの区分は記載されていません。 充てんスペースも酸素の容器置場として考える必要があるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 このたびはリクエストありがとうございました。 Q1:酸素、窒素、アルゴン、炭酸をCEからボンベに充てんしている充てん場は 充てん場全体を酸素の容器置場として考える必要があるのか? 過去の申請では、充てん所全体が容器置場として保安距離がとられています。 充てん所のどこにどのガスを置くかは明示されていません。 つまり、充てん場のどこも酸素ボンベを置く可能性がある=充てん場全体が酸素の容器置場? A1:「容器置場」とは、基本通達「(2)一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について」の「第2条関係」の「第1項第21号中容器置場について」において(下記URLの19ページ)、 *************************************************** 「『容器置場』とは、充てん容器又は残ガス容器を置く場所をいい右の図のような場合における通路は含み、充てん容器及び残ガス容器以外の容器のみを置く場所は含まれない。 容器置場の面積の算定の際は、事業所内に数個の容器置場があるときは、当該事業所内の容器置場の面積をそれぞれ合計することとする。 また、アセチレンガスのみの容器置場と液化石油ガスのみの容器置場とが明確に区分 (例えば、障壁で仕切られ、その旨を明示してある場合) されている事業所においては、本規則の適用を受ける容器置場は、一般高圧ガスのみの容器置場であるから、容器置場の面積は一般高圧ガスのみの容器置場のみを合算し、液化石油ガスについては液化石油ガス保安規則の適用を受け、面積は液化石油ガスについて合算する。 明確に区分されない場合は、双方ともに含めて合算するものとする。」 *************************************************** とあります。 したがって、容器置場全体が「酸素の容器置場」であり、「窒素の容器置場」であり、「アルゴンの容器置場」であり、「炭酸ガスの容器置場」であると考えられることになります。 なお、同通達の「第1項第10号中充てん容器について」において(下記URLの18ページ) *************************************************** 充てん容器については右の図のように、例えば充てん中の容器は含まれない。 *************************************************** とされていますので、厳密に容器置場とは、充てんしている場所を除いたところ、つまり充てん容器と残ガス容器のみを置いてある場所を指すことになります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/answer.php?qid=12109493492 Q2:一般則第6条2項第8号二 「容器置場(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲2m以内においては火気の使用を禁じかつ発火性または引火性のものを置かないこと」とありますが、火気に防爆でない照明、スポットクーラーは含まれるのか? 最終的には所轄官庁の判断になりますが現場の要請に応えることは可能でしょうか? 高い位置の照明ならOK? A2:解釈上疑問は多々ありますが、防爆構造でない電気設備は火気とみなされています。したがって、容器置場を含めその周囲2m以内については、使用が禁じられているので、容器置場の屋根のから上方向で2mを超えた位置に電気設備(照明)を設けるのは可能かと思います。ただし、ここまでの回答は、質問者さんの充てん所に可燃性ガスを取り扱っていないという前提の場合です。 なお、充てん場所等で夏場作業をされている方が暑いのはわかりますが、スポットクーラーを付けるのであれば、まずは酸素と酸素以外の容器の置場を分けること。その上で火気の使用禁止範囲を狭めてやることです。 さらにスポットクーラーは、火気の使用制限場所から離れた場所に設置し、ダクトなどで冷気を作業場所へ引いてやれば解決できるかと思います。 【補足への回答】 先ほど上で回答しましたが、少し簡単に書きます。 (1)充てん容器と残ガス容器の置いてある場所(通路を含む)は、容器置場になります。 (2)液化ガスなら台ばかりが置かれ、フレキなどで充てんされている途中の容器は充てん容器ではないので、容器置場とはいいません。質問は、この場所のことを「充てんスペース」と呼んでいるのでしょう。しかしながらここは作業中の場所なので、容器を長時間置く場所ではないと考えられるのでしょう。容器置場には含めないですが、容器置場で申請していたら容器置場扱いかもしれません。判断は、所管の都道府県となるので、詳しくは所管の高圧ガス担当課にお問い合わせください。酸素の容器置場だけを特定したければ、軽微な変更の工事などで再度申請されたらいかがでしょうか。

  • 電気屋です。 質問1】 お客様に 建屋の申請書類等 確認してもらった方が良いですね。 消防所に防爆申請しているか否かで まったく別物ですから ネットで防爆指針 検索してみてください その工場がゾーン0~2の 防爆エリアのどれに相当するのか 検証されてみてはいかがでしょう 質問2】 防爆申請していた場合 照明、クーラー 非防爆品はNGです。 又、追加取り付けの場合 本来であれば 消防署の再検査が必要になるはずです。 ユーザーさんによっては こっそり改造工事される方もいるようですが 過去に窒素充填工場で 似たような工事をしましたが その工場は 防爆エリアでは無く 建築申請安全場所との判断でしたので 非防爆品で施工しました 防爆って意外と施工方法の記述にしても曖昧なので困ります やはり 安全の為にも 確認された方が賢明ですね。

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