解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「不動産登記法記述問題」を勉強 しています。 次の点が分かりませんので,どなたか教えてください。1 (1)Aは甲不動産を所有して,BCが相続した。 (2)Aは遺言書で遺言執行者をJと指名した。 (3)Aは遺言書で甲不動産は売却して,その売却代金を 社会福祉法人Dに贈ります,と遺言した。 2 上記の事例で,被相続人Aから相続人BCへの相続による所 有権移転登記手続きは,遺言執行者Jがすることができるの でしょうか。 3 確か,択一の不動産登記法の勉強で,遺言執行者は,相続人 の代理人ではないので,被相続人から相続人への所有権移転 登記手続きは勝手にすることができない,という事を読んだ ような気がして,迷っています。 4 どなたか教えてください。
169閲覧
遺言執行者ができます。 遺言の執行に必要な行為だからです。 清算型遺贈は相続人にやらすと勝手に違う人に売られたり危険ですし。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る