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退職後の雇用・健康保険について

退職後の雇用・健康保険について先月の5月末日をもって9年間勤めた会社を退職(自己都合)いたしました。 職場から連絡を受け明日には離職票などを取りに行く予定です。 そこで質問いたします。 主人の職場の事務員さんから扶養にはいれるからと種類を頂き名前や収入見込額を書いた書類と年金手帳を提出しました。(健康保険被扶養者異動届というやつだったと思います) 現在追加の書類で『雇用保険法に基づく受給資格の有無に関する申立書』をわたされ近日中に提出します。 明日離職票などをもらった足で、ハローワークにいって雇用保険の失業給付の申請をしてこようと思っているのですが… 計算サイトで算出した支給日額が間違っていなければ3612円を超えるのですがこうなると扶養には入れないという認識で間違いないでしょうか?自分で国民健康保険・国民年金へ加入という流れでいいのでしょうか? また、超えていた場合でも雇用保険の給付前の待機期間と給付制限期間の3カ月は扶養にいれて頂けるという事なのか… この辺は主人の職場の事務員さんに聞いた方がいいのでしょうか? 私の中では、できるだけ早い時期に頑張って保険完備の就職先をみつけ、できれば雇用保険を受給する前に収入を得たいと思っています。なので当初は転職活動中→就職後、保険に入れてもらえるまで国民健康保険に加入しようと思っていたのですが、主人から扶養に入れてくれるそうだと申し出があり今に至ります。 そうなると扶養に入れてもらって、雇用保険給付の申請をせず一日でも早く就職先を見つけた方が面倒な話が無くなるのかな~とも思っているのですが^^; 在職中に求人登録は済ませており意欲はあれど…そう簡単に就職自体できるわけもないかと思います。 調べようとネットで色々と検索をかけたら情報が多く恥ずかしい話ですが混乱中です。。。知識が乏しく単語や内容の間違った認識や誤字脱字があった場合は御指摘いただければ幸いですm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の基本手当日額が3612円以上だとまず扶養には入れないでしょう。 ただご主人の会社の組合健保であれば可能性はゼロではないと思いますが。 普通はありえないと思います。 扶養から外れる期間は協会けんぽ、組合健保では規定が違いますからわかりませんが協会けんぽでは受給期間のみ外れてほしいと言われることが多いようです。

  • 〉こうなると扶養には入れないという認識で間違いないでしょうか? 少なくとも受給中は無理でしょう。 待期・給付制限中の扱いは、ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。 ※保険者は全国に1400以上あります。 なお、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者とは別の制度ですので、待期・給付制限中は第3号被保険者になれるはずです。

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