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再就職手当の離職した事業所に再雇用の解釈について教えてください。 5月に3年半勤務したB会社を自己退職しました。そ…

再就職手当の離職した事業所に再雇用の解釈について教えてください。 5月に3年半勤務したB会社を自己退職しました。その後、就活に励みハローワークの求人を見て紹介状をもって面接しA会社に内定を貰いました。実は、内定を貰ったA会社はB会社の就職前の6年半前に勤務していた系列の会社になります。 この場合、直前に退職したB会社に再雇用にはならないのですが、その前に勤務していた系列の会社に内定の場合は再就職手当の非該当の条件にある離職した事業所に再雇用になるのでしょうか?ハローワークの担当の方は直前に退職した会社の再就職ですか?と聞いたような気がしますが…だれか分かりましたら教えてください。よろしくお願いします。

補足

補足ですが… A会社に就職するにあたり、通常のハローワークの求人を見て自分の条件とあっていたので、ハローワークを通して紹介状をいただき面談となりました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。 ① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。 ② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 ③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。 ④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。 ⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。 ( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。) ⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。 ⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。) ⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 ⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。 ※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。 条件に「③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。」とありますので、グループ企業や人事・資金で密接に関係した系列企業の場合、規定上もらえないと思いますが、今回はハローワークの斡旋で悪意が無いので、職安の職員さんに相談してはいかがですか。 規定ではムリでも、状況で出してくれるかもしれませんよ。 良い結果になることを期待しています。

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