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不動産登記法規則123条よりなぜ特定担保権にかかる登記が職権で抹消されるのかが分かりません。。と言うかこの条文が理解できてません。分かりやすく解説していただけますでしょうか?
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不動産登記規則123条 1 登記官は、建物の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記により新たに敷地権の登記をした場合において、建物についての所有権又は特定担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記があるときは、所有権の登記を除き、当該権利に関する登記についてする付記登記によって建物のみに関する旨を記録しなければならない。ただし、特定担保権に係る権利に関する登記であって、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この項において同じ。)が当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものは、この限りでない。 →簡単にまとめると、既登記の区分建物について後から敷地権が生じた場合、その建物について所有権の登記「以外」の登記があるときは、公示の不都合を回避するため、その登記に「建物のみに関する」旨が付記されるということです。所有権については「建物のみに関する」という付記登記をしてしまうと、敷地権との一体性に反するため除外されています。(本文) →ただし、一般の先取特権、質権又は抵当権について、敷地権の目的たる土地に建物と同一の登記(受付番号も同一)がなされている場合は、これら担保権の登記には「建物のみに関する」旨は付記されません。つまり、このような共同担保の場合、建物への登記によって敷地権の登記もなされたとみなされます。(ただし書き) 2 登記官は、前項ただし書の場合には、職権で、当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に本項の規定により抹消をする旨及びその年月日を記録しなければならない。 →前項の「ただし書き」の場面(共同担保の場合)では、建物への登記が敷地権への登記とみなされますから、敷地権に存在した担保権の登記は邪魔なため(不要なため)職権で抹消されます。 かなり、概略でおおまかな説明になりましたが、これくらいで大丈夫だと思います。深入りしすぎないことです。
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