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☆今,司法書士試験勉強:「不動産登記法記述問題」を勉強 しています。 次の所が分かりませんので,どなたか教えてく…

☆今,司法書士試験勉強:「不動産登記法記述問題」を勉強 しています。 次の所が分かりませんので,どなたか教えてください。1 株式会社が破産して,裁判所の破産手続きに入り,破産管財人 が会社の不動産を売却して,所有権移転登記手続きをする場 合の破産管財人に関する添付書類ですが, (1)不動産売却許可書 (破産管財人が当該不動産を売却することに対する裁判 所の許可書) (2)印鑑証明書 (裁判所書記官が証明した破産管財人の印鑑証明書) を添付する。(これ分かります) (3)問題は,「破産管財人選任書」(裁判所がA弁護士を破産管 財人として選任した書面)は,添付しなくて良いのでしょうか。 (4)答案練習で,モデル答案では「印鑑証明書」はあがってい るのですが,「破産管財人選任書」はあがっていないので, 迷っています。 2 どなたか教えてください。

補足

zac18617様 ありがとうございます。 そうしましたら,破産管財人の「印鑑証明書」というのは, A弁護士が破産管財人として選任 されていることとA弁護士 が破産管財人として届け出ている印鑑の証明を一つのいる ものであるから,「印鑑証明書」と記載すれば,「破産管財人 選任書」と別に記載する必要はない,という理解でよろしい のでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「裁判所書記官が証明した破産管財人の印鑑証明書」は、何を証明しているのでしょうか。 そもそも名前が「選任証明及び印鑑証明書」ですし、もともと「破産管財人の印鑑である事の証明書」なのですから、別途資格証明書は要りません。 印鑑証明書を市町村長作成の証明書とした場合には、別途□証明書が必要になります。 [補足へのご回答」 はい。

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