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タンクローリーで普通の産業廃棄物の廃油を運搬したいんですが、危険物同様に消防署に取り扱いの届け出をしなければならないので…

タンクローリーで普通の産業廃棄物の廃油を運搬したいんですが、危険物同様に消防署に取り扱いの届け出をしなければならないのでしょうか?

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回答(2件)

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    一般に廃油は第四石油類ですが,混じっている元の油の引火点によって,どの石油類かが決まります。 「一般に」と言ったのは,ガソリンスタンドから排出される廃油(使用済みエンジンオイル)は四石になりますが,これより引火点の高い油脂類が混ざると,三石や二石になることもありますので注意が必要です。 許可権限者は市町村長ですが,届出事務は多くの場合,消防署で行っていますので,消防署の予防課にご相談ください。

  • 廃油もれっきとした第四石油類です。 当然、タンクローリー(移動タンク貯蔵所)の設置(変更)申請が市町村長に対して必要です。 消防署ではありません。

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