解決済み
不動産登記法の代理権の不消滅について。委任した代理人が復代理人を選任した後、死亡した場合は17条1号でもないし4号でもないですがどのように考えればよいのですか?4号の『法定代理人』をそのまま
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>委任した代理人が復代理人を選任した後、死亡した場合 代理人が死亡しても法17条の代理権不消滅の規定が適用され、復代理人の代理権は消滅しないとする質疑応答があるようだ(平成5年首席登記官会同における質疑第2,1,5)。結論だけ知ってればよいところ。
復代理人の代理権は原代理人の代理権が前提なので、原代理人の死亡によって消滅します。 不動産登記法17条は、委任による代理人の死亡や代理権喪失については何も規定していないのですから、 代理権の一般原則に立ち戻ればいいわけです。
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