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☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 株式の譲渡制限に関する定めが設定されている会社で,普通 株式とA種類株式を発行している会社で,「募集株式の発行」 によりA株式の発行済株式数が3000株増加する場合の決議機 関についてですが, ア 株主総会の特別決議が必要である。(これ,分かります。) イ 次に,募集事項について取締役会が委任を受けた場合には, 取締役会の決議も必要である。(これ,分かります。) ウ 問題は,上記アイの決議とは別にA種類株主総会の決議 も必要か,という点で迷っています。 2 どなたか教えてください。

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回答(1件)

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    発行する株式が第三者割当か、株主割当かで結論が異なります。 ①第三者割当の場合。 A種類株式の特別決議が必要です。 これは199条4項の問題です。 これは、A種類株主の間の持株比率が変化するためと説明されています。 199条4項 種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。 ②株主割当の場合。 普通種類株式の特別決議が「損害を及ぼす恐れがある場合」に必要です。 これは322条の問題です。 こちらは、他の種類株式数だけが増えることへの手当です(他に色々言われてはいる) 322条抜粋 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。 四 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第202条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) この解説では分かりずらいかもしれません。 難しいところではあります。 でも、司法書士試験の受験生ということですから、理由はともかく、第三者割当なのか、株主割当なのかをすぐに判断して、199条問題か、322条問題なのか、すぐに出てくるようにがんばってください。

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