解決済み
司法書士 法律相談で報酬をもらえない?弁護士法に抵触するそうです。 司法書士事務所では相談料の価格設定をしていると思いますが、何の相談であれば大丈夫なのですか?
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勘違いなさっておられるようですが、法務大臣の認定を 受けた司法書士は法律相談が可能で報酬ももらえます。 (司法書士法3条1項7号) また、認定が無くても、裁判所に提出する書類を作成する ための法律相談は可能ですし、その範囲で報酬はもらえます。 (司法書士法3条1項5号)
・・・できるでしょう、法律相談。 司法書士法では、裁判所・検察庁に提出する書類作成を、司法書士の 業務として規定しています。そして、そのような作成業務を行う上での 事務について相談に応じることも業務として規定しています。 厳密に言えば、法律一般のなんでも相談ではなく、書類作成や登記手続きに ついての相談に限定されているのですが、そうはいってもこれらの相談に 応じる際に、付随業務として法律相談は行われるでしょう。それに簡裁代理権の 与えられた司法書士でしたら、その権限の範囲内で当然、法律相談に応じる ことになりますよね。 弁護士法に抵触というのは、司法書士の業務と全く関係なく法律相談に 応じた場合のことで、法で定められた業務に関連する法律相談は当然 認められますし、逆に、これをしないと依頼者とのトラブルにもなりかね ません。 余談ですが・・・会社設立は、司法書士の業務ですよね?でも、会社設立の 際の定款認証は、厳密に言えば行政書士業務のはずです。司法書士法の どこを見ても、公証人役場での手続きが司法書士業務とは書かれていません よね?しかし実際は、会社設立を依頼したら定款認証も引き受けてくれる ことがほとんどでしょう。そうしないと依頼者にとって不便です。会社を作ろうと 思ったら、行政書士と司法書士両方に報酬を支払う羽目になっちゃうんですから。 法律の根拠・・・となると難しいのですが、登記手続きの付随業務として行って いるみたいですね。それが問題になるということは、聞いたことがありません。 弁護士法では、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」が弁護士の 使命であると規定されています。形式的な法解釈の結果、一般市民に不便を 強いることがあっては、かえって法の目的を達成できないことになります。付随業務 の範囲内では、司法書士の法律相談は認められると思いますよ。
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