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パパ・ママ育休休暇について わかりやすく教えて下さい。よろしくお願いいたします。パパがこの制度を利用した場合、育休手当はでるんでしょうか?
パパ・ママ育休休暇制度についてわかりやすく教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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簡単に言えば、父母ともに育児休業を取得する場合、子供が1歳2か月に達する(1歳2か月になる前日)まで延長できる制度です(育児・介護休業法9条の2)。母の場合は、子供の生年月日以後、産後休業も含めて1年間とされていますので、1歳から1歳2か月の前日までの間は父が取得することになります。 雇用保険の被保険者であり、休業開始前2年間の間に被保険者期間が12か月以上あり、会社から賃金が支払われていないなどの要件を満たせば、父母とも育児休業給付金が支給されます。
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