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商工会議所職員の業務委託契約による副業は認められますか?

商工会議所職員の業務委託契約による副業は認められますか?・就業規則を見ましたが、副業禁止にあたるような記述はみつけられませんでした。 (探し方が悪いのかもしれませんが) ・準公務員ですが、公務員のように副業が違法となるのでしょうか ・業務委託による仕事の内容は、通信教育の添削です。 上司などに聞きづらい雰囲気のため、 どなたか教えてくださると助かります。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。。 確かに、商工会議所職員については準公務員的扱いがされ「地方公務員法」と「同様」な賃金(退職金など)等で運用しているところもありますが、実際に「国家公務員法」「地方公務員法」が適用されるわけではないので、国家公務員法第103条、地方公務員法第38条による「職員は、任命権者の許可を受けなければ、・・・・・・若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」の規定により質問者さんが「副業禁止」として違法とも考えにくいです。 よって、各商工会の規定によって賃金・待遇等は異なることになりますが、そこの規定(就業規則等)に「副業」について記載・周知がされていないのであれば可能と考えられます。 また、「副業」については、主たる業務に支障がなければ可能であるという考えが一般的です。 →不景気ということもあり「副業」については以前よりは許可する企業も増えてきていますが、企業によっては「副業」する際には必ず上司に承認を得てからというところもありますので、極力上司・人事関係の方にお伺いすることをおすすめします。。

    なるほど:1

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