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専門士称号の資格が取得できる専門学校を卒業しないと、就職のとき、新卒採用の対象になりませんか? 教えて下さい。お願いします。
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専門学校と一般に思われている学校の中には、実は専門学校でない学校も数多くあります。専門学校とは、学校教育法上の学校区分としては「専修学校専門課程」の学校のことであり、専修学校一般課程とか、各種学校、あるいは無認可校などは、専門学校ではありません。 こうした専門学校ではない学校を卒業した場合、新卒採用の対象とするかどうかは、それぞれの企業次第です。あまりこだわらない企業も存在します。 しかし、普通、就職試験への応募条件として「学歴指定」をする企業は多く、「4年制大学卒以上」とか「短大・専門学校卒以上」の条件が付いていれば、その条件に当てはまらない学歴の方は、新卒云々の前に、求人へ応募すること自体ができません。 また、学歴指定がなく新卒扱いで求人応募が可能な企業であっても、初任給処遇が「短大・専門学校卒」扱いにならず、「高卒扱い」になることも考えられます。 ただ、専門学校卒と専門士称号取得とは、実は同じではありません。 実態はほとんどの専門学校が専門士称号を付与できるのですが、学校教育法上での基準は異なるため、専門士称号を付与できない専門学校というのもあり得ます。 専門学校は、2年以上の修業期間で総授業時間が1600時間以上という基準になっている(他にも設備や指導体制などいろいろあります)のですが、専門士称号を付与できるためには、総授業時間が1700時間以上でなければならないという基準になっています。 しかし、専門学校卒という応募条件をつけている企業は普通にありますが、専門士称号をもっていること、という条件をつける企業はほとんどないので、あまり意味のない議論だと思います。 要は、正式な専門学校を卒業しさえすれば、短大・専門学校卒以上の学歴を応募条件としている企業求人に応募することができ、初任給も同様の処遇を受けることができる、ということです。
なりませんよ その前に専門士称号がもらえない専門学校なんてありませんが もらえないものは、各種学校です。いうなら塾とか自動車学校と一緒です。
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