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就業規則の周知方法

就業規則の周知方法別の質問で、就業規則の周知義務について質問しました。 その回答の中で、「事務所で保管し要求があった場合のみに閲覧させる」方法が 周知義務の責任を果たしているという意見が多くありました。 私はある社労士の先生に、それは違法であると教えられたのですが、 実際にはどうなのでしょうか? 今でもこの様な方法は違法と信じていますが、 もし違法でないというならその根拠を教えてください。 法律や省令を個人で都合よく解釈しても、 実際に法律問題に発展した場合に一蹴されることはあります。 「例えば判例でこういうものがあります」とか、 「皆知らないかも知れないけどこんな通達もあります」とかの、 公に納得させられるもの、 或いは、 「社労士の先生が公の場(HPを含む)で違法でないと言ってます」といった、 専門家の解釈によるものなど、 多くの人が納得できる根拠でお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法令等の周知義務(法第106条) 使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令の要旨、就業規則、労使協定、裁量労働制に係る労使委員会の決議等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の命令で定める方法によって、労働者に周知させなければなりません。 また、使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければなりません。 本規定は、使用者に対して、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨並びに就業規則等、寄宿舎規則を周知させる義務を課したものです。 労働基準法に基づいて発する命令とは、労働基準法施行規則、年少者労働基準規則、女性労働基準規則、事業附属寄宿舎規定、建設業附属寄宿舎規定等ですが、これらの法令の要旨(法令が容易に理解できるように抜き書きして整理したもの)を周知させるべきことを義務づけています。 就業規則及び労使協定は、全文を労働者に周知させなければなりません。周知方法は次の通りです。 (1) 常時各作業場の見やすい場所へ掲示する。 (2) 常時各作業場の見やすい場所へ備え付ける。 (3) 書面を労働者に交付する。 (4) 磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。 なお、作業場とは、事業場内において作業の行われている個々の現場をいい、主として建物等によって判別されます。 労働基準法の規定に関し、使用者に免罰的効果(例外を認める効果)をもたらす労使協定は12の規定について認められています。これらの労使協定はすべて労働者への周知義務が課せられています。 12の労使協定は次の通りです。 (1) 貯蓄金の管理 (2) 賃金の一部控除 (3) 1箇月単位の変形労働時間制 (4) フレックスタイム制 (5) 1年単位の変形労働時間制 (6) 1週間単位の非定型的変形労働時間制 (7) 一斉休憩適用除外 (8) 時間外・休日労働 (9) 事業場外労働 (10) 専門業務型裁量労働制 (11) 年次有給休暇の計画的付与 (12) 年次有給休暇の賃金 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の命令で定める方法によって、労働者に周知させなければなりません。 ↑ これできまりでしょ。憲法第9条の拡大解釈じゃあるまいし、この規定を遵守するだけです。屁理屈はいらんと思いますね。

  • 私の関心は、実務の現場において、労働者の権利と健康・安全をどう守っていくか、それを満たした上で会社が労働者と協調しあって「儲ける」ためには、何をどう合理的に運用すればいいかにあるのであって、法律論として○か×か自体には関心がありません。 なので、不本意ながら(前質問との行きがかり上)回答することと、質問者様の意図に沿った回答ではないことを、あらかじめお断りしておきます。 理想は、就業規則を社員全員に配り、改訂の都度、最新版に差し替えることです。 これは、就業規則に限ったことではなく、それ以外の規程、業務手順書、基準類。仕事をする上で必要な全ての社内文書について言えることです。 しかし、それをパーフェクトに実現することは実務上相当の困難を伴いますから、落としどころを探ることになります。 10人の事業所があるとして、1冊だけ備え付けるのと10人全員に配付するのとどちらが正しいのか。10人ではなく100人、1000人ならどうか。 実務の視点で見た場合、どちらが正しいかは意味がありません。どうすれば最も合理的に意図を果たすことができるかの方が、はるかに重要です。 ・部ごとに1冊、課ごとに1冊、班ごとに1冊。 ・上司がその引き出しに保管しているものを見せてもらう、共通のロッカーに保管しておき上司に申し出て見せてもらう、共通のロッカーにあるものを自由に見る。 ・上記に関して、紛失、漏洩、相違、損耗の恐れ。管理の労力と費用。 これら様々な要素を加味した上で、会社ごとにいろんな最適解があるでしょう。 そして、その最適解は社労士の先生が持っているものではありません。

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  • 周知ですから、それでは周知にならないからでしょう。 周知するなら、決められた公(社内)の場所にいつも置いて有り、見たい時に自由に見れモノです。 保管していて要求が有れば見せると言うコンセプトは周知とは言えないでしょう。 それと例えば周知ですから、就業規則に改訂が有れば必ず改訂内容を通知するとか。 私が以前に居た会社は、会社の社員専用のイントラネットで、就業規則や出張申請や各種経費処理など、全て電子化でした。 勿論そこでは総務通報や人事通報として、就業規則は勿論、色んな部門の規定もアップされています。 またそれが出来ていない時代には、必ず回覧をされました。周知徹底と言う言葉が有りました。周知だけでは無く徹底です。徹底とは、有るから見てでは無く、見たく無くても見せなくてはなりません。 こんな言葉尻りを考えているより、周知させる為にどうするかでは無いでしょうか。 色んな法令や規則が出来ると、必ず朝礼で上司が説明し、詳細資料は回覧され、見たか見無いかチェックします。つまり必ず見なければなりません。 本当に重要と思われる事は、社員全員を対象に説明会を開催します。約2,000人を対象に。 新入社員や中途入社の社員には、必ず就業規則や会社の運用ルールを数日掛けて研修させます。それが周知です。 今の状態が周知なら、レストランなどに行って、「メニューを見たいなら、あそこに有るから自由に見て!」みたいなモノです。

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