教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

年次有給休暇

年次有給休暇社労士の勉強をしています。 先日ここで質問した内容なのですが、 派遣労働者が派遣先に直接雇用された場合に、 継続勤務の起算は派遣先に雇用された日とのことでした。 参考書によると、以下の場合継続年数は通算されるということです。 ・定年退職者が引き続き嘱託として採用される場合 ・在籍型の出向をした場合 ・休職者が復職した場合の休職期間 ・パートタイマー等を本採用した場合 ・会社が解散し、権利義務関係が新会社に包括継承された場合 質問なのですが、上記の上4つは雇用主が同一なので継続され、 最後は労働者に責任がないために救済的に継続されるという認識でよろしいでしょうか? また、ここに書いていない継続年数の通算される場合などあれば教えて下さい。 あと、正社員がパートタイマーとなり、継続して労働する場合も通算でよろしいでしょうか?

続きを読む

266閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・定年退職者が引き続き嘱託として採用される場合 継続して同一の雇用主に雇用されていて、単に契約形態が変更されただけだから。 ・在籍型の出向をした場合 雇用主に変更がないから。 ・休職者が復職した場合の休職期間 これも雇用主に変更がなく休職期間も雇用関係は継続していると考えるしかないから。 ・パートタイマー等を本採用した場合 雇用主に変更がなく、契約形態に変更があっただけだから。 ・会社が解散し、権利義務関係が新会社に包括継承された場合 これが問題で、実は日本では会社が買収されたり譲渡されて、合併吸収された場合の法整備ができていません。 ですから、解釈としてはいろいろ考えられるわけですが、この場合は、新会社が包括的に権利義務を継承しているので、従業員も原則としてはそのまま雇用することとなりますし、雇用関係が前会社から新会社に継続されたと考えられるので、継続年数も通算すると考えるのが妥当ということになります。 労働者に責任がないために救済的に継続されるという認識は如何なものかなと思いますが。労働者に責任がないからではなく、新会社がどこまで前会社の権利義務を継承したのかが問題となります。 単に会社を買収したが権利義務関係を包括的に継承するとは限らず、例えば従業員を一旦解雇して、希望者のみを選考して新会社に再雇用するという形にしていると、必ずしも継続年数が通算されるとは限らないでしょう。 これらも従業員に責任はないですが、継続して雇用したとは言い難いですからね。 >正社員がパートタイマーとなり、継続して労働する場合も通算でよろしいでしょうか これも同一雇用主で契約形態が変更されただけですから、継続年数を通算して構いません。 >ここに書いていない継続年数の通算される場合などあれば教えて下さい。 派遣先は変わっても派遣元が変わらず、継続して勤務している場合とか

  • ①派遣労働者が派遣先に雇用された場合、雇用主が変わるから。 ②定年退職者が引き続き嘱託として採用される場合・在籍型の出向をした場合・休職者が復職した場合の休職期間・パートタイマー等を本採用した場合・会社が解散し、権利義務関係が新会社に包括継承された場合、労働契約は実質的に継続しているから。 ③正社員がパートタイマーとなったときは②に該当し、通算します。

    続きを読む

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる