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試用期間中に懲戒解雇はできますか? 何度も注意をしていたのですが先日業務中に 業務外の資格の勉強をしていた為、 …

試用期間中に懲戒解雇はできますか? 何度も注意をしていたのですが先日業務中に 業務外の資格の勉強をしていた為、 試用期間後は雇用契約をしないと面接時に伝えました。 その後、欠勤をされ本人と連絡がとれません欠勤の理由が、具合が悪く熱が下がらない為ですが、 採用から2か月以内で4回遅刻があり 理由は寝坊と 病院に行ってるからとあまりにも信用ならなく 今回の電話連絡が午前4時ということもあり、 徹夜で遊んで今から寝るところだと思い 許可をしませんでした。 その後出勤もなく、連絡がとれません。

補足

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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3,713閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「試用期間後は雇用契約をしないと面接時に伝えました」とありますが、例えば、使用期間はアルバイトという期間に定めのある雇用契約を結ばれていたのであれば、新たな雇用契約を交わさないと言うことあ出来るでしょうが、最初から期間に定めのない雇用契約を結ばれていたのであれば、新たな雇用契約をしないということは誤りであり、解雇する事になるでしょう。 既に、面接を行って、問題とされる行為についての注意・指導を行っていらっしゃいますし、現在何の連絡も無く無断欠勤と続けているのですから、会社側からの出社要請の連絡にも出ずに無断欠勤を続けているとして、労働基準監督署で解雇予告除外認定を受けられた後に、本人宛に内容証明で解雇通知を送付されれば解雇する事は出来るでしょう。 但し、連絡が取れない状況の無断欠勤が2週間以上続いた場合や、出勤不良であると認められる場合、協調性に欠け、他の従業員とうまく仕事をすることができないと認められる場合、企業秩序違反が認められる場合といった内容が、就業規則の解雇事由に規定されていることが必要となります。 幾らこの社員側に非がある状況とはいえ、しっかりとした対応をしておきませんと不当解雇といったことを言い出しかねませんので、社労士や労働基準監督署に相談されて確実に対応しておくべきでしょう。 就業規則で定められた解雇事由

    1人が参考になると回答しました

  • 試用期間中に採用側の判断で採用を取消す場合があります。的な文章を、たいていの企業は提示していると思いますが…。懲戒解雇だと企業側が不利になるので、採用取消し扱いになさった方が良いような気がします。

    ID非表示さん

  • 試用期間はお互いの見極めの期間なので解雇は可能です。ちゃんとした正当な理由もありそうですから。

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