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燃料積込み中のB旗について

燃料積込み中のB旗について鉄骨を運ぶ499トン貨物の乗組員です 燃料を積み込む際、B旗を揚げている船がいますが、何法に基づくものですか? 危険物船舶運送及び貯蔵規則には赤旗とありますし、タンカーとか、国際船とかで、内航船は適用外で義務はないと思うのですが・・・。 もし揚げなければならないのなら何法に基づくものですか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    う~ん、確か国際信号書の使用に関する省令(昭和44年3月19日運輸省令第一号)ではなかったかと思います。 確か船舶から、又は船舶に対し、信号を用いて通信しようとする者は、他の法令の定めによる場合を除き、政府間海事協議機関が採択した国際信号しょに定めるところによらなければならない。とあります、この信号書にはB旗には”我危険物運送中又は荷役中なり”となっています。又この規則は全ての船舶に適用され船の大小、航行区域などは関係しません。

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