解決済み
不動産登記の申請書の書き方について例えば売買で親権者が未成年者に代わり代理で登記をする場合で 司法書士に委任する場合は義務者は未成年者であり、親権者は記載されないのは分かりますが、では司法書士に委任しない場合は親権者はどこに記載されるのでしょうか?義務者の欄なのか司法書士に委任した場合の司法書士の欄でしょうか 印鑑証明書を付けなければならないため、どこかに記名押印はしなければならないと思うのですが
3,915閲覧
あまりない例なので、確信は持てませんが、たぶん、申請書に以下のように記載すれば大丈夫だと思います。 義務者 未成年者の住所氏名 上記法定代理人 共同親権者父 父の住所氏名実印 共同親権者母 母の住所氏名実印 こんな感じで大丈夫だと思います。 万が一の失敗さえも許されないような案件なのであれば、念のため法務局にこれでいいかどうか訊いた方がいいとは思いますが。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る