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失業保険受給中の求職活動実績について。1ヶ月以内に2回求職活動を行わないと受給されないのですが、 ハローワーク経由では…

失業保険受給中の求職活動実績について。1ヶ月以内に2回求職活動を行わないと受給されないのですが、 ハローワーク経由ではないリクナビやエンジャパンなどのネット応募だけの2回でもカウントされるのでしょうか?会社倒産で退職なのですが、延長給付を受けるにあたって積極的活動要件というのを聞き、ハローワークに 相談などしていない場合は受けられなくなってしまうかが分かりません。 又、例えばハローワーク経由で求人を応募し面接を受け採用された場合も実際、面接をうけて自分で想像と違ったなどの理由で採用を辞退した場合はそこで失業給付は支給停止となってしまうのでしょうか?面接で上手く表現できず、ハローワークの紹介状の不採用理由に能力や活気がない、転勤要件について折り合いが合わないなどと記載されて、それにより支給停止要件などにならないかなど色々失業保険が現在の生活の糧の中心なので停止要件が不安です。受給判断をする場合は、失業者がどこの会社に面接に行ったか、不採用理由を読んでなどあり得るのでしょうか? 就職活動実績等の判断において、自分はネットで応募が中心なのですがハローワークは応募先の企業に電話で確認などをしてくれるものなのでしょうか? 色々倒産で気持ちが未だに整理できておらず、乱雑稚拙な文章で申し訳ございませんがご回答頂けましたら幸いです。

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3,523閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1ヶ月以内に2回の求職活動を義務付けられているのなら、ネットなどではなくハロワに直接行って窓口で相談するのが良いでしょう。 その結果、希望の職が見つからなくても求職活動をしたことになります。 同様に面接を受けた結果、不採用または就職を断っても求職活動をしたことになり失業保険が停止されることはありません。

    なるほど:1

  • 失業保険は、 就業者と納税者のお金を使っているという意識を、 もっと持ってもらいたいです。 就業に対しての保証ですから、 就業時間に見合う、一日8時間、就職活動に充てるべきです、 少なくとも、精神的整理の期間として、一か月を越えたら、 そうすべきです。 働かなくて済むと言う期間を、 無駄に伸ばしても、問題は解決しません。 質問は、順序が、逆の様に思いますし、 雇用の採用の大きな基準の、社会性から外れているように見えますよ。

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    なるほど:1

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