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有期契約社員の契約更新について質問させて下さい。 現在、振動障害の診断を受けて休職(入院)中です。 ・4月1…

有期契約社員の契約更新について質問させて下さい。 現在、振動障害の診断を受けて休職(入院)中です。 ・4月1日~4月30日までの入院(労災申請前) ・現在の契約が4月30日で切れる ・4月1日時点で21日の有給休暇あり ・会社側の規定で1ヶ月以上休職する場合は契約更新をしない(就業規則に記載あり) ・医師の診断で、半年程度の休業と復職後も振動工具の使用は禁止 このような状況で、先の質問に頂いた回答より以下のように認識しております。 ・有給休暇分は会社側の規定にある休職期間には含まない(有給休暇は本日まで) ・↑を受けてここから先の1ヶ月間(5月26日まで)が休職の上限となる ・契約期間は3ヶ月毎なので、7月31日までの契約は有効になる?(契約書は会社提出済) ・↑の契約が延長されたとして、復職出来ない場合は7月31日以降の再契約はない可能性がある(労災申請中での解雇制限が適応される可能性もある) ここまでの内容を受けて、改めて以下の三点を質問させて下さい。 ①上記の認識に誤りがあればご教授願います。 ②本日上司と話をしましたが、会社側は4月30日での雇い止めを検討しているようです。この場合、1ヶ月前の通告がない事・1ヶ月以上の休業という規則に抵触しない事・労災申請前である事を踏まえて考えると解雇を拒否する事は可能なのでしょうか? また、会社側が解雇を強行する場合、何らかの補償(給与1ヶ月分等)を受ける事は可能なのでしょうか? ③治療に半年ほど必要になる見込みで、復職しても元の仕事(組立工)はできなくなりました。 配置転換の余地もなさそうで、結局はできる仕事がない→退職という流れになると思います。 仮に半年後の10月に復職したとしても治癒後1ヶ月経過すれば解雇出来るようですが、今後をどうすれば良いのか悩んでおります。 皆様のご意見をお聞かせ下さい。m(__)m

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①それでいいと思います。 ②雇止めの場合、3回以上契約更新、1年以下の契約が更新(反復更新)され1年を超えて雇用、1年を超える契約であったのなら、雇止め前の少なくとも30日前に予告しなければならないとされていますが、1か月前に予告が無くても雇止めの効果には影響はありません。解雇ではないので、解雇予告手当を支払う必要もありません。 前回の質問を読むと、あなたの会社では、よほどの理由が無い限り雇止めすることはないことですので、裁判所が判断することですが、期間の定めのない契約と同視することができる、契約更新について労働者に合理的な期待があると認められるような場合であれば、解雇権濫用法理が類推適用されることになり、雇止めであっても、解雇の場合と同様に解雇予告義務(30日前の予告、解雇予告手当の支払い)が必要となります。 ③今回の更新では、契約で定めた雇止め基準(休職が1か月以上)に達していないので雇止めすることができないということになります。 契約が更新されたのなら、期間の途中では、やむを得ない事由(厳格なものとされている)が無い限り解雇することはできません(労働契約法17条1項)から、7月31日まで雇用が継続することになるでしょうね。やむを得ない事由に該当するかどうかは裁判をしてみないと分かりませんが、期間の途中で解雇されたのなら業務上の負傷ですので民法628条の規定により残りの期間分の賃金相当額を損害賠償請求できるでしょうね。 しかし、次回の更新時では、契約が解雇権濫用法理が類推適用されないものであれば、雇止め基準を満たした、復職できていないいのなら雇止めすることができます。雇止めですから、解雇予告義務はありません。 仮に復職できるまで、契約を延長してくれたのなら、上記のようにやむを得ない事由が無いのなら期間の途中で解雇することができませんので、契約満了時までは雇用が継続することになります。その後、雇止めするのであれば、解雇権濫用法理が類推適用されるかどうかで解雇予告義務の有無、不当解雇の問題が生じるか変わってくることになります。 --- 前回の回答にも書きましたが、一刻も早く、弁護士さんに相談、依頼することだと思いますよ。素人が、ネットで知識を得ただけでは、簡単に解決することがでる事案ではありません。 雇止めを強行された後からでは、争うのは時間とお金がかかることになりますから、プロに依頼し、雇止めされる前に会社側の弁護士さんなどプロ同士で話し合い解決する方向にもっていくことだと思います。 ネットが発達してから、情報はタダだと思われていますが、本当に有益な情報を得る、選択しようと思えば、お金を掛けなければなりません。目先のお金をケチったことで、大きなお金を失うことはよくあることですから、賢明な判断をすることです。

  • 労働局又は社労士会のあっせんによる解決を推奨します。 ①ご認識は、ほぼ合っていると思います。 ②『解雇を拒否』ではなく、『地位確認請求』になります。 何らかの補償(給与1ヶ月分等)は、解雇予告手当の請求になります。可能ですが、地位確認と同時には請求できませんので、地位確認請求を優先することを推奨します。 ③職種変更か損害賠償請求をするべきです。 弁護士か特定社労士に相談することを推奨します。 障害の程度によっては、傷病補償年金や障害補償年金、あるいは、障害補償一時金の対象になる場合もあるので、弁護士よりも特定社労士の方が良いと思います。裁判をお考えであれば、特定社労士は出来ませんので、本人訴訟か弁護士に依頼することになります。

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  • 再び分かる範囲で回答致します。 1.少々調べてみましたが、ra_musubiさんの回答で間違いないようです。分かりやすい内容で私も勉強になりました。 2.これもra_musubiさんの回答でほぼ結論が出ているので、分かる範囲を一部だけ補足します。 会社が4月30日での雇い止めを強行する場合、一ヶ月前に打診をしていないので一ヶ月分の給与が受けられると思います。 また、労働契約法によると質問者様の場合、質問内容以外の事情があれば解雇の可能性は有り得ますが、基本的に解雇は無理ではないか?と思われます。 契約社員の期間満了時については先のra_musubiさんの回答の通りで、契約書自体が作成されている事から会社側にも引き続き契約の意志があると解釈して良いと思われますので、やはり解雇は妥当ではないと思います。 ただ、契約延長後の7月31日の時点では規約にある「一ヶ月以上の休業」に抵触するので解雇可能かと思いますが、その時点では労災申請を提出しているでしょうから解雇制限となるのではないかと思います。 3.質問者様の生活基盤が分からないので一概には言えませんが、そのような状況では退職なさるのが最善かと思います。 幸いな事に半年程度は時間があるようですので、その間に資格の取得を検討なさっては如何でしょうか? 実は私も仕事中の事故で骨折し、以前の会社を退職した経緯があります。 障害も残ってしまい、今まで続けてきた仕事も出来なくなりました。 治療中に早く見切りを付けて資格取得に動かなかった事を後悔しましたが、幸いな事に一年くらいなら生活を賄える程度の補償等があった為、そこから頑張って資格を取りました。 現在は独立開業し、何とか後遺症と付き合いつつ細々と生活が出来ております。 最後になりますが、転職するにせよ資格は大事だと思います。 今から自分に合った資格を検討し、勉強なさるのが最善の手段かと存じます。

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