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アルバイトの社会保険の加入について

アルバイトの社会保険の加入について今回働くところでアルバイトか契約社員かで迷っています。 できればアルバイト採用で社会保険に加入したいのですが・・お断りをされました。 以前の会社では月に120時間以上勤務し加入できたのですが。 今回も同じくアルバイトは週3日=30時間勤務(←私の場合はコレ)  社員 週4日=40時間勤務 ネットで検索すると社員の概ね4分の3以上だと社会保険に加入できると読むのですが。。?? どうして出来ないかと聞いたところ『社内の規定です』という返事でした。 会社側が負担するのでそういう規定があればやはり加入は無理なんですかね??? 加入するのは強制的なんでしょうか? あと有給休暇もアルバイトの適用はあると思うのですが、コレも社内規定であれば有給は発生しないのでしょうか?? 教えてください。 又は何か分かりやすいサイトがあれば宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本来はアルバイトであろうと、社会保険に加入させなければなりませんが、 社会保険料を会社も半分負担したくないのでしょうね。 社会保険事務所で相談してみてください。会社に指導してくれるかもしれません。 ただ、『社内の規定』にのっとり 勤務時間を減らして、社会保険に加入できないように対応されるかもしれません。 有給休暇はパートでももらえます。 が、『社内規定で取れない』と言えば、諦めてくれるだろうと思ってそういうのですよ。 アルバイトはやはり立場が弱いですね。 でも、がんばって訴えて状況を改善させてやりなさい。

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