①処分、裁決の無効として何らかの法律関係を主張する当事者訴訟 公務員Aが、懲戒免職処分を受けたものの、その、懲戒免職処分には重大な瑕疵があり、無効であると思ったとき、Aが懲戒免職処分の無効を前提に、退職手当の支払を求めて提起する当事者訴訟(実質的当事者訴訟)が具体例です。 ②処分、裁決の無効として何らかの法律関係を主張する民事訴訟 土地所有者Bが、無効な土地収用裁決によって土地を収用されたと主張しているとき、Bが、土地収用裁決が無効であることを前提に、現在その土地を取得している者を被告として、土地の返還を請求する民事訴訟を提起する場合です。このような民事訴訟を「争点訴訟」と言います。 ①、②ともに、処分・裁決が、無効であると主張したいとき、直接に無効確認を訴えるのではなく、「無効であることを当然の前提として」その先の救済を求めるようなケースです。 無効な処分には公定力が働きませんから、まず前提として、処分等の無効確認を求めて提訴しなくても、処分等が無効なことを前提にした話をすすめて法律関係を確定してかまわないですよ・・・ということですね。「無効確認の訴え」+「返還請求」という二度手間ではなく、「無効を前提とした返還」1本で行った方が原告救済にも資するのでは、という判断です。
なるほど:3
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