解決済み
自発的に素手でトイレ掃除を行うことは問題ありませんが、強制的にやらせることは、パワハラ、強要罪になる可能性を否定できません。また、衛生的にも、手に傷があれば、抵抗力が落ちている時にはそこから雑菌が入り化膿し、場合によっては重症化しますから、労働者の安全と健康に配慮する安全配慮義務違反となるでしょうね(労働契約法5条)。 私は、トイレを素手で掃除することは、人として成長することができるなど一定の効果があると思っています。気づきを得られるなどして業績が上がったという社長、素手で掃除をつづけ嫌なことから逃げないなど心を成長させ甲子園で活躍しプロ野球選手になった高校生もいますから、私自身も自宅のトイレは薬品を使う時は除き素手で行っています。 しかし、せっかく効果があることでも嫌々やらされたら、なんの効果も得られません。あなたやあなたの同僚は、学生ではなく善悪の判断がつく社会人ですから、強制ではなく、社長が率先して行う、素手で掃除したくなるよう教育するなどし、自発的に素手で掃除したくなるようもっていかなければ意味がありませんね。
ワシ個人的には素手で…と言うのが気が引けますね。 掃除をするのは業務上の一環ですから従うのは必然ですけど、必ずしも 素手で行う必要ないと思う。通常なら雑菌が沢山ある場所をですよね。 もしその菌が体内に侵入して重大な疾患になれば雇用主は当然民事的に 責任負う必要になるのではと思います。
なるほど:1
簡単に。 素手でしてはいけないということはありません。 違法なことの強要ではないので賃金が発生している時間内なら法的に問題ないでしょうね。 ちなみに、トイレの便座とかよりもPCのキーボードの方が雑菌が多く汚いという調査結果もあります。
なるほど:1
う~~ん、、 法律上の問題云々というか、、 法律上あるいは契約上、そのようなことを”やる謂れがない”ので拒否、それでいいのでは? 拒否った結果、何かしらの不利益を受けたならその不利益に対しての回復なり何なりを求めることが、法律上できる、ということだと思います。 便所掃除は労働契約に含まれるか →yesのケースもあるでしょう。 ”素手での”便所掃除は労働契約に含まれるか →通常想定される労働契約なら、どう考えてもNoだと思います。 裁判官氏もそう思うだろうと私は強く思います。 というか、、釣り針がデカイっす。
なるほど:1
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