解決済み
雇用契約解除について教えてください。3月に、アルバイトを6ヶ月契約で雇いました。 ところが、1ヶ月位たってある日、突然無断でこなくなりました。せっかくなれて当てにしていたのに、またアルバイトを探さなくては なりません。困ってたところ、先週、本人から電話があって「給与を振り込んで欲しい」と連絡がありました。突然こなくなった理由 を尋ねると「仕事合わない、他の会社に勤めることになった」との回答。 突然こなくて、予定が大幅に遅れました。お得意様にも迷惑がかかってしまいました。 このような場合法律で対応することはできるのですか。労基法も職業安法も労働者に有利にできています。 労働者解雇は法律では予告があるのに、自己退職は職業の選択の自由ですか?勝手にやめることは自由ですか? 労働者からの契約解除にペナルティーは無いのですか? 教えてください。
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振りこむ必要ありません。但し、働いた賃金は、会社のものではなく、退職したという人物に所有権は移りましたから、受け取りに来させれば宜しいです。 無断で来なくなったのですから、懲戒解雇して然るべきです。 法律では、労働者有利な法律ばかりですから、この無責任者をギャフンと言わせるには、訴訟を起こして、損害賠償をさせることですが、この無責任者が原因で【お得意様にも迷惑がかかってしまいました】証拠や、具体的金額などの証拠物件提出が必要です。つまり、裁判で負かすくらいですが、裁判するだけの損害等が無ければ、何もできません。 退職の意思を会社に申し入れらてから、法的に退職が認められるのは、2週間後です。ですから、厳密には、懲戒解雇の手続きをとられていなければ、在籍中という事になります。 振込については、無断で辞めた人間のために、事務員が、わざわざ銀行へ出かけ、振込手数料を支払って、振り込む必要はありません。 嫌味の二つ三つも仰りたいでしょうから、呼びつけて、手渡しされればよろしいです。手渡しは合法ですから、ご懸念無く。 2週間後の日から、2年経過しても、受け取りに来なかったら、給料支払いは時効となりますから、会社の雑収入で没収してください。これも合法です。
本来の民法の規定でいえば、2週間の予告期間を設ければ、労使ともに契約解除が出来ることになっています。 同様に、契約不履行であればそれに対する損害賠償も可能となります。 ただし。労働基準法によりそこに制限がくわえられました。 ご存知の通り、解雇の予告です。また、賠償予定の禁止も有ります。 このことにより、労働者の自己退職に関してはほぼ自由になってしまいました。 しかし、本来の規定も生きていますので、契約前に一方的に辞めたことに関して、損害が出ていればその分を求めることは出来ます。 ただし、過去の例からみると認められるケースはほぼありません。 逆に、そんな無責任な人が早く辞めてくれてよかった。そう思うしかないです。
債務不履行により損害を被ったというならば、 ・不履行事実と損害との因果関係 ・損害の発生 ・その額 を立証してとっとと提訴すればよい。 それが労働者側であろうが、使用者側であろうが。 世の中そういうふうにできています。 ただし、それとは全く別問題として、 既往の労働に対する賃金はその全額を支払え、ということは強行法規で定められております。
働いた分についてはどうやっても支払わなくてはいけません。 働かなかったことによって損害が出たとしても、それを労働者側に請求できません。もし違法な行為をしたや業務妨害をしたと言うのであれば損害賠償請求もあるかもですが、通常無理でしょう。 実際、労働者側からの契約解除でペナルティーなどしてしまうと、逆に訴えられますのでご注意を。
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