教えて!しごとの先生
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契約社員で電話対応をしています。 契約は1年更新。 17時~25時の8時間勤務。 (休憩時間60分含む)

契約社員で電話対応をしています。 契約は1年更新。 17時~25時の8時間勤務。 (休憩時間60分含む) 契約書に「残業代支払わない。」といった内容が記載されていました。 固定給20万円 食事手当1万円 深夜労働手当1日2500円 週休2日制 帰宅はタクシーチケットを貰えます。 とても良い条件で働いてはいますので、特に文句はないです。 ただ、残業代無しというのに少しだけ疑問があります。 終業時間の少し前に、たまたま取った電話がクレーム(いわゆるクレーマー)だった場合、1時間終業時間より長く働くことが多々あります。 クレーム対応した報告書を書いたりして後処理などで退社するときは26時30分。 後処理時間30分は除いて、実際に電話対応での1時間については残業に当たるのでしょうか? 今のご時世では、良い給料を貰っているし1時間くらい長く働いても別にいいかなと思います。 実は貰える賃金を貰えていないのか、それとも、法的に考えても残業に値しないので、貰えなくて当然なのかを知りたいです。 素朴な疑問なだけに、会社の人にも質問出来ず。 この場をお借りしました。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律上、時間外労働は残業を支払わなくてはならないので、実は貰える賃金を貰えていません。 但し、法律を楯にして会社に質問すること自体が得策ではありません。 単純に時間外労働を行った場合の手続きの質問のみにしたほうが良いです。 従業員の中には、いたずらに業務を遅延させ残業代を請求する輩がいるのです。 そのため、私の会社では、残業は申告制で上長の承認が必要です。(事後可) 1ヶ月の労働時間に制限が設けられ、時間オーバーが2ヶ月続けば、仕事量の見直しが入ります。 仕事量が少なくなり、評価が下がります。 元々法律では労働者の保護のためにサービス残業に対する監視の目が強化されていますが それを逆手にとり、不当に請求するものがいるため、私の会社のように申告制を取っているのです。 本来は、企業が労働時間分を支払わなければならないものですが、私は自己申告制に賛成です。 さて、質問者様の場合、素朴な疑問であり、残業代を請求しているわけでもなく、労働環境に満足されていることから、 「あぁ、法律ではそうなんだ。」程度の解釈でよろしいかと思います。

  • 後処理が業務(引き継ぎや報告書作成、指示された清掃など)であればクレーム対応の電話時間含めて時間外労働にあたります。 書かれている賃金にはみなし分がないようですので賃金が必要。 クレームの報告書の写しやタイムカードの写しは取っておいたほうが良いです。

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