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失業保険について

失業保険について失業保険について質問です。「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    待機期間中は扶養に入っていられます。 ただし受給が始まったら外さなくてはなりません。 年間収入¥130万未満が扶養の条件です。 1年受給すると想定して日額¥3612ですから、月々この金額以上の受給があった時点で扶養資格がなくなります。 健保と年金1号の被保険者になる必要があります。。

    1人が参考になると回答しました

  • >「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが・・・ 必ずしも被扶養者になれないということではありません。失業給付金の基本手当日額が3,612円未満であれば、可能です。自己都合退職による退職の場合、待機7日と給付制限3ヶ月を要します。給付制限期間中の「被扶養者」資格については「デリケート」な問題ですので、直接ハローワークでご相談なさることをお奨めいたします。

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