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パートの健康診断、検便は自費?

パートの健康診断、検便は自費?老健施設の管理栄養士として働きだしたのですが、衛生管理が十分でありません。検便は以前病院では月に1度は必ずしていたのに、ここでは入社時のみです。施設長に言っても自費でしてくれと言われました。1年ごとの健康診断も自費でと言われ、パートの安い時給でなんでそこまでしないといけないのかと悲しくなります。でもこの場合自費でしないといけないのでしょうか?入社時にはそんなことは取り決めてありませんでした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そんな事はおかしいです。 私が以前勤務していた先(食品関係)では 毎月10日に必ず検便があって 基準(これがまた通常の基準よりも厳しい)を満たさない職員は出勤停止でした。 一度そこで働いていたときに水疱瘡に感染したのですが 医者からOKの診断書を貰うまでは自宅待機でしたから。 食品を扱う職場ではそれほど厳しくて当然だと思うので そこの職場の管理体制がちょっと問題だと思います。 こそ~~~~っとですよ、あくまでこそ~~~っと(匿名で) 保険所に内部告発をしたらどうですか? ○○の○○施設は衛生管理がおかしい、職員の検便すらまともにやっていないので調査してほしい と言えばこのご時世、一発で動きますよ。役所が。

    2人が参考になると回答しました

  • 労働安全衛生法の観点からしか回答していないな……。 給食職員の検便は、施設に義務づけられているはず。 都道府県の担当課に聞いてみた方がいいです。

  • 労働者にとって及び会社にとって、毎月検便することやパートタイマーについても健康診断を会社負担として受けさせることが福利厚生や会社の安全・衛生面から考えて必要であることとは思いますがあくまでも、法律的なことを記載させてもらいます。 法解釈では、健康診断は常時使用する労働者に対して行わなければなりません。 常時使用する労働者とは、期間の定めのない労働契約により使用される者のほか、期間の定めのある労働契約で使用されるものであっても1年以上使用される予定の者も『常時使用する労働者』に該当する。 また、パートタイム労働者については週所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上である者を常時使用する労働者に該当する。 なお、4分の3未満であっても概ね2分の1以上である者については健康診断を行うことが望ましいとされている。 これは、あくまでも健康診断を受けさせるかどうかであって、健康診断に要する費用については当事者間での取り決めによることとなります。 次に検便については、給食従業員について雇い入れの際又は当該業務への配置転換の際に行わなければなりません。 定期的に行うことを法は求めていないことになります。 これはもちろん最低基準ですのでこれ以上に行うことが望ましいことは言うまでもありませんが、今のところ会社に法違反は問えないこととなります。

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