FCに対しては、下記のように記事として発表されました。 不二家が7百店に休業補償 大手菓子メーカー「不二家」が消費期限切れの牛乳を使ったシュークリームを出荷するなどしていた問題で、同社が営業を休止している全国37都道府県の707のフランチャイズ洋菓子店などに休業補償する方針を決めたことが13日、分かった。 http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20070113014.html パートとなると、社内のことになるから、公には発表できないでしょうしね。 一応労働基準法には、下記のような規定があります。 上記のように、FC加盟店に対しても休業補償が支払われるので、パート従業員も雇用契約に基づき出勤日において、使用者の責にきづべき事由になりそうな気がしますから、支払われそうではありますね。 しかし、今回の場合は連帯責任を問われた場合は、使用者だけの責にきすべき事由かどうか (使用者からまだこなくていい、このように言われたのであれば該当しそうな気もしますが、社会問題てきには、やはり今の時点では、個人的コメント差し控えます) 一応労働基準監督署でご相談された方がよいかと・・・・・・・・・・ (休業手当) 第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
休業補償というものがあると思います。事業主に相談しましょう。働き方にもよると思いますが、給料の半分くらいはでるんじゃないかなあと思います。
パートだと働いた分しかもらえないんじゃないでしょうか・・・。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る