解決済み
労基法関係に詳しい方や、保育園に勤務している方にご相談があります。 4月から保育園で働き始めました。しかし保育士資格がないので保育補助、という勤務形態になります。 その雇用に関して気になる事があるんです。わたしは現在24歳の女性です。 大学院を今春修了しましたが、どうしても保育に携わりたいという夢を捨てられず4月から私立保育園で働き始めました。 仕事内容としては、担任の先生方の補助でクラスに入ったり、延長保育の対応、時々は事務仕事も、ということです。 非常勤扱いのため、お給料は時給制でいただくことになっています。 職場で健康保険には加入せず、市町村の国民健康保険です。 まだ正式に働き出して2日なのですが、勤務や雇用関係に関して気になる点があり、こうして質問をさせていただくことにしました。 職場で直接聞けばよいのかもしれませんが、その前にここでご意見を伺いたいと思いまして…。 職場での拘束時間は9:30~17:30の8時間(土曜日は8:30~17:30の9時間)です。 採用が決定した当時は、勤務7時間+休憩1時間と言われました。 ですが、実際勤務が始まってみると休憩は1時間も与えられていません。 初日はおよそ30分程度で勤務に戻されました。 昨日なんかは、休憩に行こうとしたところ上司から 「休憩を30分とるとその分時給を引かなきゃいけない。30分間分の時給が減るのはもったいないから、 10分ぐらいお茶を飲んで仕事に戻ってもらって、7時間仕事をした、って事でいいよね?」 「正規職員は拘束9時間だから休憩を取らなきゃいけないけど、あなたは違うから(=非常勤だから?)」 などと言われました。 10分程度なら休憩として勤務時間から引かなくていい、とのことのようですが…。 そして、終業後に記入する勤務表には勤務7時間として記載するように言われました。 そのように言われたため、仕方なく10分程度の休憩をとり、勤務に戻りました。 休憩の前後がお昼寝の時間で、幸いにも子供たちが皆眠っていたため、 一緒に勤務していた先輩保育士と「寝ている間に座って休憩するしかないね」と苦笑いしました。 でも、労基的には、6時間以上8時間未満であれば45分以上の休憩の規制がありますよね。 なのに、きちんとした休憩はほとんどなく(あったとしても労基規制以下)、 かつ実際は7時間以上勤務しているのに7時間分のみの賃金しかいただけないのは納得いかなくて…。 非常勤であっても、勤務が7時間あるなら最低でも45分は休憩をいただかないといけないですよね? そして、休憩が無いなら無いで勤務した分だけ賃金の計算対象にしていただくべきですよね? 保育という仕事上、給食を園児と一緒に食べている時間や昼寝の世話をしている間も休憩として扱われるのでしょうか? (給食時間や昼寝の間も、トイレに行く子どもや食事が進まない子どもの世話をしているので勤務時間であってほしいのですが) 長くなってしまい申し訳ないのですが、もう1点…。 採用決定後、正規の内定者と同様に内定承諾書や身元保証書、誓約書、健康診断書、給与振込口座、免許証・保険証のコピーの提出を求められました。 内定承諾書には時給の金額、職種などが書いてあり、訂正箇所(職種 保育士 となっている部分を保育補助として訂正etc)にはきちんと黒ボールペンで二重線及び訂正印で訂正してありました。 しかしその他何か加筆された部分は消せるボールペンで書かれていました。 そのこともあり、改めてきちんとした書式の労働契約書や雇用条件通知書をいただけるんだろうと思っていたのですが、そういった話が何もありません。 非常勤としての採用であっても、労働契約書や雇用条件通知書はいただけるんですよね…? そのような正式な書類もいただけていないため、休憩時間などに関してのモヤモヤが晴れず…。 長々と乱文を書いてしまい申し訳ありませんが、何か回答をいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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んー あくまでも法律のはなしとして言えば 6時間を超えている場合は45分の休憩は与えなければいけません それと、休憩時間中もこどもちゃんたちをみたり、仕事をしたり…と自由に使えないなら、手待時間といって労働時間になってしまいます それと例の書類はちゃんともらいましょう また、日記はつけてらっしゃいますか?手帳でいいので、いつ誰に何といわれた、されたを記録しておきましょう(めんどうがおきたり、裁判になるときに証拠になる…らしいです) また、有給休暇も貰えるかとかも気になります ちゃんとしてもらえないのなら、労基署などに通報するのがいいのでしょうね
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