教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

司法書士試験民法 抵当権の効力について 司法書士試験過去問(平成5年12問) 「土地に設定された抵当権は、その土…

司法書士試験民法 抵当権の効力について 司法書士試験過去問(平成5年12問) 「土地に設定された抵当権は、その土地の地上権者が植栽した樹木には及ばない。 解 ○」 とあります。もし、まず抵当権が先に設定登記され、その後地上権が設定登記をされて地上権者によって樹木が植栽された場合でも、上記と同じ解答になるのでしょうか? つまり抵当権と地上権の設定登記の順番に関係なく、権原のある地上権者が植栽した樹木には抵当権の効力は及ばないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

続きを読む

219閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、挙げられている過去問選択肢の記述は、先に地上権の設定登記がなされ、遅れて抵当権の設定登記がなされた場合が前提です(大判大6.4.12参照)。 >もし、まず抵当権が先に設定登記され、その後地上権が設定登記をされて地上権者によって樹木が植栽された場合でも、上記と同じ解答になるのでしょうか? この場合は異なってきます。 土地の地上権者が植栽した樹木には抵当権が及ばないとする根拠は、242条但書きの「権原によってその物を付属」させたといえるからですね。その「権原」ありといえるためには、抵当権者に「対抗できる」用益物権等でなければならないとするのが通説です。 なので、抵当権が先に設定登記され、その後地上権の設定登記がされて地上権者によって樹木が植栽された場合、この地上権は抵当権に対抗できませんから、地上権者には「権原」がないこととなり、植栽した樹木について242条但書きの適用はありません。 そして、但書きの適用がなければ、原則に戻って242条本文が適用されて、樹木は土地に附合し、抵当権の効力は及ぶと解されます(370条)。 >つまり抵当権と地上権の設定登記の順番に関係なく、権原のある地上権者が植栽した樹木には抵当権の効力は及ばないのでしょうか? 抵当権に対抗できる地上権かどうかが問題となりますから、設定登記の順位は大いに影響してきます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる