解決済み
生活保護課に関する質問です。 現場に出たり、直に受給者と接しない保護課職員はケースワーカー(CW)という呼称は用いず、一般職?になるのですか? ※しかし、申請時の相談業務も行っている? ※職員名簿等を見ると、薬剤師免許etcを持っている職員もたり‥ 生活保護に関する部署は保護課名称であってもケースワーカー(社会福祉主事)ばかりで構成されている部署ではない?ということでしょうか? ちなみに社会福祉主事の上の資格ってあるのでしょうか?
441閲覧
生活保護受給者に指導・指示等の措置を行う者は、社会福祉主事で無ければなりません。 ですので、指導・指示等の措置を行う者、例えば医療券の発行や医療機関との調整を行う者、金銭支給の事務を行う者等は、社会福祉主事である必要はありません。 一般職になります。 > 保護課名称であってもケースワーカー(社会福祉主事)ばかりで構成されている部署ではない?ということでしょうか? そういうことになります。 ちなみに、課長職は社会福祉主事になりませんから、他の職員が全員社会福祉主事であっても必ずそうなります。 > 社会福祉主事の上の資格 査察指導員でしょう。 社会福祉主事に指導助言をする立場になります(自身も社会福祉主事でので、肩書きは査察指導員・社会福祉主事になります)。 主に、係長や課長補佐クラスが該当します。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る