解決済み
以前派遣で就業していた職場なんですが、通勤規則に自転車通勤禁止とありました。 会社まで自転車通勤禁止ならまだ分かるんですが、自宅から駅までの間も禁止でした。これは法的に?従う義務はあるんでしょうか?
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もし、違反して交通事故にあっても労災認定はおりないです。なので、よっぽど近い職場や同じ職場の人が多い地域で無い限りばれないとは思いますが、すべて自己責任でバレて処分を下されても抵抗は出来ません。 簡単に言えば、学校の規則(校則)と一緒です。法的には音楽プレイヤーなど持ってきても問題なくても学校に不必要だから不可にされていたりします。もしバレても警察には連れて行きませんが、校則違反として酷い場合は謹慎や停学や退学になるのと一緒です。
就業規則違反で懲戒処分の対象になる可能性があります。 事故を起こしたときに会社が責任を負いたくないから、そういう規定にしているのでしょう。 http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu11-01-01.html
なるほど:1
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